2009年 05月 17日
名古屋市 導水路「撤退表明」 報道記事-2 |
名古屋市 導水路「撤退表明」 報道記事-2
15日午前中に、河村たかし市長は記者会見を行った由。15日夕刊記事。
★ 09.05.15 .中日新聞夕刊
徳山ダム導水路 「市の負担を検証」 河村市長 撤退方針を表明
反対派「賢明」「当然」 住民グループなど歓迎
3県幹部 動揺と困惑 導水路撤退方針
PDFファイル版(3枚)
★ 09.05.15 .朝日新聞夕刊
徳山ダム導水路 河村市長「予算を凍結」 「見直し、3県と協議」
導水路凍結 「何を考えているのか」「負担増も」 3県知事ら反発・困惑
PDFファイル版(2枚)
★ 09.05.15 .岐阜新聞夕刊
徳山ダム導水路事業…名古屋市長が撤退検討
☆ 09.05.15 日本経済新聞夕刊
名古屋市長、徳山ダム導水路事業撤退を検討
岐阜新聞・日経新聞PDFファイル版(2枚)
なお、利水者は(事業に共同で参加している他の行政機関の同意や協議なしに)、単独の判断で撤退できる。それを規定しているのが2003年7月末につくられた独立行政法人水資源機構法施行令(費用負担に関しての規定-18条~42条-)。
この条文は「難しい」。
参照:2003年9月3日の「撤退ルール学習会」用に在間正史弁護士が作成した
「撤退ルールレジュメ」
この「撤退ルール」には何故か(わざと?)手続規定がない。
「分からないことは正面から聞く」の面目躍如で、8月中に、3日一度くらいの頻度で、河川局治水課と水資源部に電話をし、上記学習会の前日に、国交省内で整理した上で得た(口頭での)回答は以下。
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03年9月2日 治水課課長補佐 N氏より聞き取り
【「撤退ルール」と呼ばれている水資源機構法施行令には撤退の際の手続き規定がないが、利水者の撤退手続き-請求(撤退のための費用精算の開始等の請求)はどのように行うのか?】
<近藤質問>
フルプラン改定時でもない、事業費増額変更でもないときに、利水者の撤退請求は、どのようになされるのか?
① 利水者の撤退請求手続きはどのように?中身と規定の法令。
② 有効な撤退請求があった場合の、その後の一連の手続き。中身と法令。
<N氏回答>
ア.利水者から水機構(水公団)に撤退の意思表明を記した公文書が届けば
イ.水機構(水公団)は速やかに事業関係者(主務省及び他の利水者)に連絡をし、事業関係者の協議に付す
ウ.フルプラン変更、事業実施計画変更に向けた手続きに入る
「撤退ルール」を運用する立場(主務省)としては、利水者の撤退意思を了知したら、「撤退手続き」に入る。事業関係者間の協議において、負担を巡って争いが起こる(残る事業者が「負担が重くなるから撤退を許さない」等と言い出す)ことを防ぐために、「撤退ルール」を設けた。従って、利水者が撤退意思を文書で表明することで、撤退手続きが開始すると考えてもらってよい。
<近藤質問>
「イ」の段階で水機構が連絡を滞らせることで、撤退手続きが開始しない、ということはないか。
<N氏回答>
水機構(水公団)が、利水者から公文書で何らかの意思表明を受けたら、主務省等に速やかに連絡するのが、通常手続き。仮に、この連絡を滞らせて、従前のまま事業を進めようとしても、翌年度の予算措置請求ができなくなってしまうことになる。
主務省(国交省)は、撤退意思を記載した公文書を水機構(水公団)が受け取ったと連絡を受ければ、必ず「撤退」に向けての一連の手続きを開始する。それが「撤退ルール」を作った意味である。水機構(水公団)が、「撤退させない」ためにどうこうする、ということは明らかに逸脱であり、想定しがたい。
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15日午前中に、河村たかし市長は記者会見を行った由。15日夕刊記事。
★ 09.05.15 .中日新聞夕刊
徳山ダム導水路 「市の負担を検証」 河村市長 撤退方針を表明
反対派「賢明」「当然」 住民グループなど歓迎
3県幹部 動揺と困惑 導水路撤退方針
PDFファイル版(3枚)
★ 09.05.15 .朝日新聞夕刊
徳山ダム導水路 河村市長「予算を凍結」 「見直し、3県と協議」
導水路凍結 「何を考えているのか」「負担増も」 3県知事ら反発・困惑
PDFファイル版(2枚)
★ 09.05.15 .岐阜新聞夕刊
徳山ダム導水路事業…名古屋市長が撤退検討
☆ 09.05.15 日本経済新聞夕刊
名古屋市長、徳山ダム導水路事業撤退を検討
岐阜新聞・日経新聞PDFファイル版(2枚)
なお、利水者は(事業に共同で参加している他の行政機関の同意や協議なしに)、単独の判断で撤退できる。それを規定しているのが2003年7月末につくられた独立行政法人水資源機構法施行令(費用負担に関しての規定-18条~42条-)。
この条文は「難しい」。
参照:2003年9月3日の「撤退ルール学習会」用に在間正史弁護士が作成した
「撤退ルールレジュメ」
この「撤退ルール」には何故か(わざと?)手続規定がない。
「分からないことは正面から聞く」の面目躍如で、8月中に、3日一度くらいの頻度で、河川局治水課と水資源部に電話をし、上記学習会の前日に、国交省内で整理した上で得た(口頭での)回答は以下。
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03年9月2日 治水課課長補佐 N氏より聞き取り
【「撤退ルール」と呼ばれている水資源機構法施行令には撤退の際の手続き規定がないが、利水者の撤退手続き-請求(撤退のための費用精算の開始等の請求)はどのように行うのか?】
<近藤質問>
フルプラン改定時でもない、事業費増額変更でもないときに、利水者の撤退請求は、どのようになされるのか?
① 利水者の撤退請求手続きはどのように?中身と規定の法令。
② 有効な撤退請求があった場合の、その後の一連の手続き。中身と法令。
<N氏回答>
ア.利水者から水機構(水公団)に撤退の意思表明を記した公文書が届けば
イ.水機構(水公団)は速やかに事業関係者(主務省及び他の利水者)に連絡をし、事業関係者の協議に付す
ウ.フルプラン変更、事業実施計画変更に向けた手続きに入る
「撤退ルール」を運用する立場(主務省)としては、利水者の撤退意思を了知したら、「撤退手続き」に入る。事業関係者間の協議において、負担を巡って争いが起こる(残る事業者が「負担が重くなるから撤退を許さない」等と言い出す)ことを防ぐために、「撤退ルール」を設けた。従って、利水者が撤退意思を文書で表明することで、撤退手続きが開始すると考えてもらってよい。
<近藤質問>
「イ」の段階で水機構が連絡を滞らせることで、撤退手続きが開始しない、ということはないか。
<N氏回答>
水機構(水公団)が、利水者から公文書で何らかの意思表明を受けたら、主務省等に速やかに連絡するのが、通常手続き。仮に、この連絡を滞らせて、従前のまま事業を進めようとしても、翌年度の予算措置請求ができなくなってしまうことになる。
主務省(国交省)は、撤退意思を記載した公文書を水機構(水公団)が受け取ったと連絡を受ければ、必ず「撤退」に向けての一連の手続きを開始する。それが「撤退ルール」を作った意味である。水機構(水公団)が、「撤退させない」ためにどうこうする、ということは明らかに逸脱であり、想定しがたい。
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by tokuyamadam
| 2009-05-17 15:29
| 導水路問題
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