続・徳山ダムの岐阜県負担1157億円!! |
19日の県議会土木委員会に出した「徳山ダムの岐阜県負担1157億円」の数字につき、河川課に訊いていました。
発表資料は以下
(ぎふポータル→県政発表資料 3月20日)
徳山ダム建設事業に関する岐阜県の負担額について
http://www.pref.gifu.lg.jp/contents/news/release/H21/z00002431/index.html
中味を若干訊きました。
治水分/洪水調節は、578/1000に2次アロケの割合をかけると777/1000になるのだけど、国からの請求書では722/1000なのだそうです。
治水分の国費負担率が変化している(昔は70%より多かったのですって)とか、治水分には消費税がかからない、とかもあって、細かくは担当者が「エイヤ!」で算出した部分もあるそうな。
県債は、地方財政法第五条5号
<五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合 >でまとめて起債したうち、充当率制限の上限を充てる、として計算したのだそうです。
(地方財政法の原則 「第五条(地方債の制限) 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。」は、ただし書き「ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる」で完全に骨抜きになっているようです)。
それにしても、こうした将来負担分を算出するには、過去にどういう請求(国の直轄負担金賦課、水公団・水機構からの請求)があったのかがはっきりしないと計算できないと思うのですが、「起債で払った分はその年にはカウントしていないので、よく分からない」のだそうです。
今のところ分かったのは、岐阜県はハナから「将来になんとかする=ツケを回す」という、真っ当な見通しなしで徳山ダム建設を進めたのだ、ということ。
「こういうことをしてはならない」の典型みたいな話。
これは梶原拓というかなり特異な人格の当時の知事の所為でもあるけど、それだけではない。
「国の大きな(額の)公共事業を引っ張ってくるのが腕」とされた地方公共団体の首長・議員(ゆえに職員)の意識がこぞってこうしたことを推進してきたのです。右肩上がり「成長」と国交付税措置で将来負担は何とかなる、と本気で思っていたようでした(10年位前までの岐阜県の意識は完全にそう)。
この「定着」している意識を根本的に変えない限り「地域主権」など、「コワイ、ヤメトケ」と言わざるをえません。憲法が謳う「地方自治の本旨」の中味はなんなのか?
多くの人々の共通理解になるまで真剣に議論しなければ、と改めて思いました。
◇ ◇
