続 新川決壊水害訴訟控訴審判決-スーパー不当判決- |
時期が遅れたが、新川決壊水害訴訟控訴審原告団の8.31「声明」と、原告団事務局長の9.2「新川決壊水害訴訟控訴審判決を傍聴されました皆様へ」お礼を載せる。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010.8.31
新川決壊水害訴訟控訴審判決への抗議声明
新川決壊水害訴訟控訴審原告団
本件水害訴訟控訴審判決は、余りにも粗末で粗雑な論理に基づく判断であり、到底、受け入れられるものではない。
第1に、判決内容は、被告国が主張していることをそのまま判決文に書いたもので、原告主張に対して判断を下していない。
判決内容は、国、愛知県の主張をそのまま引用して作った作文である。
第2に、全体的に判断の論理の矛盾がある。
s50庄内川水系工実には新川の工実が策定されていないにも拘らず、水系一貫管理ができるという矛盾がある。
第3に、河川法に規程している用語を正確に理解していないか、誤解、誤認して使用している。
第4に、原告主張を棄却する判断の根拠を明示していない。
第5に、本件訴訟で何が争点であるか、を理解していない。
「庄内川流域で集水した洪水を洗堰分派として新川へ流入させる事が、公平、公正な河川管理であるか」が問われている。つまり、「庄内川の洪水は誰が分担すべきか」が、庄内川河川管理施設、洗堰の違法性として問われたのであるが、裁判官は全くその意味を理解していない。
第6に、本件訴訟は、庄内川の洪水を新川へ排水させる洗堰が適切であるか否かが問われているが、一審判決を遥かに超えて低レベルの論理を展開し、裁判官自らが原告準備書面の内容を理解しないまま判断している。
第7に、控訴審原告第5、第6準備書面で述べた内容について、裁判官は判断を回避する卑劣な手段をとった。
これらの準備書面の内容は本件訴訟における原告主張の核心をなすものであるが、裁判所はどこにも判断を示していない。なぜ、原告主張の核心部に対する判断を回避したかは不明であるが、極めて不自然であるといわざるを得ない。
このような裁判所の本件訴訟に対する姿勢は、訴訟の審理や判決において、本来裁判官が払うべき公平性や公正性をもって審理を尽し、その為に最大限の努力を払うという基本的で、根本的な意志がない事を自ら宣言したものと受け止める。
以上のことを考えると、当原告団は、この公平性や公正性のない判決を、到底受入れる事はできない。したがって、当原告団有志は上告の手続をとる準備に入り、9月4日、上告の為の原告団を新たに結成する。
以上
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
新川決壊水害訴訟控訴審判決を傍聴されました皆様へ
新川決壊水害訴訟原告団事務局の池谷武生です。
いつもお世話になり、有難うございます
このたびは、多数の市民、住民の方々に傍聴していただき、当原告団にとって大変心強い支援となり、おおいに励ましていただきました。
原告であることの重圧に耐えかねている原告もいましたが、傍聴席や記者会見場を埋める多数の支援者を目にして、小さな原告団(被災者集団)ではない事を確認できました。
そして、もう一度頑張ろうと言う想いを抱き、大変喜んでおります。
皆様方に厚くお礼申し上げます。
ご存知のように、8月31日の名古屋高裁民事2部の「新川決壊水害訴訟判決」は、不当の域を越えていました。判決要旨で明らかなように、希に見る低レベルの判示でありました。
恐らく、裁判官は、原告準備書面が理解できず、安直に国準備書面をそのまま判決文に掲載したのではないかと思われます。
それは、判示に続く、判断の背景や証拠が示されていないことからも、読み取れます。
判決文を見ても、判示の論理に矛盾があり、また、判示の論拠を明示していません。
この判決で、最も特徴的なことは、在間弁護士が記者会見で説明されたように、「原告が第5、第6準備書面で極めて明確に述べた、本訴訟の核心部の内容について、すべて判断を回避し、何も判示しなかった」ことです。
裁判所は、判決に際して、控訴審で議論した内容を公平、公正に判断する義務と責任を負っていることを、既に忘れ去り、判決と言う結論だけを急いで作ったようにも見えます。
当原告団は、この判決には、「核心部の争点論理について判断を回避したこと」、「判示の論理に矛盾があること」、「判示の論理において、誤認や誤解があること」、「大東水害訴訟最高裁判例の理解不足による判示」があると思われますので、公平、公正な判決判断を下したとは到底思われません。
当原告団は、上告の準備に入りました。
9月4日に、原告団臨時総会を開催し、上告審原告団を結成します。
上告手続後、最高裁上告審に入りますが、当原告団は、「差別的な庄内川河川管理施設である洗堰の閉鎖」を求めていきます。新川流域住民が安心して暮らせる住環境を確保する為に、原告一人ひとりが、できる事を、できる時に、できる範囲で続けていきます。
今後とも皆様のご支援をお願い致します。
2010年9月2日
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
本日(9月11日)の中日新聞夕刊は「東海豪雨」について以下のような記事を載せている。
・・・・・・・・・・・・・・
忘れない東海豪雨10年 名古屋で集会http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2010091102000206.html

10年前の東海豪雨の犠牲者を悼み、「10」をかたどったキャンドルの前で黙とうする地元の人たち=11日午前6時すぎ、名古屋市西区のあし原公園で(太田朗子撮影)
愛知県を中心に死者10人、約6万5000世帯の浸水家屋を出した東海豪雨から11日で丸10年を迎えた。名古屋市西区の新川の堤防決壊現場近くにある公園に被災者ら15人が集まり、水害の記憶の継承を誓った。
名古屋市や、愛知県西枇杷島町(現清須市)の被災者らでつくる「東海豪雨を語り継ぐ会」の主催。「10」の形に配置した竹の灯籠(とうろう)に火をともし、犠牲者の冥福を祈った。豪雨後に地元住民が堤防から掘り出し、公園に移植したスイセンの球根が、翌年に花を咲かせたことから、この日も「復興の象徴」として、50株を植えた。
被災地は豪雨後、多くの住民が移転を余儀なくされ、代わりに新築の民家が目立つ。自宅が高さ1・5メートルの水につかった名古屋市西区の主婦山田徳子さん(61)は「あっという間の10年だった。ゲリラ豪雨などでいつ水害が来てもおかしくない地域だから、風化させてはいけない」と話した。
・・・・・・・・・・・・・・・・
東海豪雨に関しては、このほか連載ものもあるが、一定切りがついたところで、またブログアップを考えることにする。
◇ ◇
