導水路裁判口頭弁論 2044.08.25 |
8月25日、愛知県の導水路建設への支出を差し止めよ、という裁判の口頭弁論が行われた。

原告意見陳述はHH氏。
この意見陳述の予定原稿には最後に「付言ですが原告の意見陳述後の拍手を咎めることより、原告や市民傍聴者から、判決によって拍手を受けるような裁決をされることをお勧めします。」という部分があったが、名古屋地裁民事9部の裁判長は「傍聴席での拍手は審理の妨げになる。このことはお分かりですよね。理解して頂かないと審理に関わって頂く訳にはいかない(=意見陳述をさせない)」とし、削るように求めた。
大いに問題だと思う。
① HH氏原告であり、原則として公開の法廷での発言は認められている。代理人がいることをもって原告本人の発言に制限を加えて当然、発言はあくまでも裁判所の恩恵として許してやるのだ、というのはおかしくないか。(当事者主義の否定)
② 「拍手を咎めるより」という1フレーズをもって裁判所の訴訟指揮そのものの否定だと言わんばかりの過剰反応。
民事訴訟法で規定された裁判長の訴訟指揮権は、「裁判所批判めいた発言は一切許さない」ということではないはず。
◇ ◇
原告意見陳述の後、裁判長は原告側第8準備書面について「質問」。
裁判所の質問の腹づもりは定かではないが、同じ部で昨年7月に一審判決があった設楽ダム裁判と論点は重なる(論理は分かっているはず)なのに、わざわざの「質問」は何でか?
私は、名古屋地裁民事9部が、設楽ダム裁判より後ろ向きの判決を書こうということではないか、と疑っている。
・・・杞憂なら良いが。
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名古屋市中区三の丸。合同庁舎1号館11Fの食堂から。
桜の季節は混雑するそうだ。
