設楽ダムを巡っての動きと徳山ダム裁判と-3月26日、27日-(2) |
承前
愛知県地域振興部土地水資源課のサイト内に、ようやく「設楽ダム連続公開講座」のページができました。
設楽ダム連続公開講座
http://www.pref.aichi.jp/0000048748.html
ユーストリーム録画の話が少しはよくわかるようになりました。(ユーストリーム録画 第1回運営チーム会合)
http://www.ustream.tv/recorded/21381341
「原告は排除する」とかなんとかの話が出た「講師の選定方法」。
ペーパーではそんな話は何もありません。結局、何なんだ?
◇ ◇
さて、今度は27日の話。
<その2> 設楽ダム裁判と徳山ダム裁判
設楽ダム裁判(愛知県(知事)に対して、設楽ダムに係る公金支出を差し止めるよう求めている裁判)の控訴審の傍聴に行きました。
裁判長が交替しての弁論更新。
原告(控訴人)代理人の竹内祐詞弁護士が、論点をまとめた意見陳述を口頭で行いました。導水路裁判とも重なる論点が多々(というか、ほとんど重なる)。
新しく来た裁判長の顔を見ながら、「どこかで見た、それも一度や二度でなく何度も見た顔だ」と思い続けていました。あんまり良い印象をうけていないな、どの裁判で見た顔だろう??
次回期日は6月5日16時~となりました。裁判長は「審理の進行に協力して欲しい」として、7月上旬に次々回口頭弁論期日まで入れようとしてました。
これに対して、弁護団長の在間正史弁護士が、かなり激しく抵抗し、次々回の期日は入れないことになりました。6月に次が7月というのは滅茶苦茶ではあるけれど、そこまで激しい物言いをする必要があるのかなぁ?
口頭弁論が終わって「徳山ダム裁判一審の~」と在間弁護士が呟いたのを耳にした瞬間、どっと記憶が蘇りました。
林道春裁判長!!!!
そりゃ簡単にこの裁判長の思い通りにはさせられない。
◇ ◇
2003年12月26日、岐阜地裁で徳山ダム裁判(事業認定取消訴訟+収用裁決取消訴訟、公金支出差止訴訟)の判決がありました。このときの裁判長です。
2003年12月26日、中日新聞夕刊。全部はスキャナできないほどのかなり大きい記事です。

「不当判決」を書いてくれました。
原告の主張を退けたから「不当だ」というのではありません。「原告側の主張のポイントにつき、ことごとく判断を避けた」判決だから「超不当」なのです。
このときの原告団声明。

「徳山ダム建設中止を求める会」旧サイト内に。
http://www.tokuyamadam-chushi.net/backnumber/
今読むと、この声明は「徳山ダム事業費大幅増額問題」に引っ張られすぎかな、ちょっと甘いな、と思います。
まさに「徳山ダム事業費大幅増額問題」が10ヶ月余りにわたって、マスコミをにぎわせているさいちゅうなのですから、そこに焦点を合わせるのは当然です。
そうした状況の制約、「判決後直ちに出す」という時間的制約、A4版一枚におさめたるというボリュームの制約。
そうした制約の中では、まあ最大限努力はしたのかな、と自分で自分を褒めておきましょう。
私が「甘さ」に気づくには、やっぱり8年余の時間が必要だったのです。「裁判」というものへの認識を深めていく時間が。
◇ ◇
徳山ダム事業費大幅増額問題のまっさいちゅう、翌年度予算の大蔵原案に徳山ダムJ事業費がどう位置づけられるのか?(後からわかったのは「特別会計の項の間の移用」という、まずは使われない、財政学の専門家でもほとんど知らない手を使ったのです)
マスコミも注目していました。
記者会見に向けてのせわしい判決書の検討。事実上の原告代表として、私もその場にいなければなりませんでした。
各弁護士が自分の担当した論点についての「当裁判所の判断」を探しました・・・「ない」「判断されていない」
単なる結論がどうこうではなく、「ここを判断して欲しい」というポイントはことごとく外されてしまいました。
「裁判所としての判断を避ける」ことで、結局のところ行政の判断を追認する。
判決のあらゆる場面にそれがあらわれていました。
そういうのを「司法の自殺」と言うのです!!!!
このときの「特別会計の項の間の移用」がどういう災厄をもたらしたか、については
地域住民の悲願を裏切って
荒崎水害訴訟については、
http://tokuyamad.exblog.jp/9507384/
http://tokuyamad.exblog.jp/9597640/
http://tokuyamad.exblog.jp/9610125/
http://tokuyamad.exblog.jp/10476468/
http://tokuyamad.exblog.jp/10496874/
http://tokuyamad.exblog.jp/10511966/
◇ ◇
27日の口頭弁論でも、この林道春裁判長は「地質のこと?準備書面出すなら出してよね、反論の反論なんだから簡単、1ヶ月もあれば十分と思うけど? どうせあんまり関心ないからどっちでも良いけど」という姿勢があらわでした。
この裁判長の姿勢を変えさせるのは、なかなか大変だと思います。
けれど、全力で訴訟を遂行するしかありません。
設楽ダム裁判原告団、同弁護団は意気軒昂です。
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