石木ダム事業認定に対して審査請求しました |
石木ダム事業認定に抗議する!~一刻も早く中止させよう~[ 2013-09-13 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/20386372/
の 続きです。
土地収用法による事業認定処分に対する審査請求できる期間は、特則により処分告示の翌日から起算して30日間となっています(関係人、とりわけ”保留”となっている土地の権利者には通知することもなく、「30日」期限、酷い話!)。他にもいろいろ抱えている中で、ようやく10月に入ってから書き始め、何とか間に合わせました(10月4日に投函)。
書き始めたら、あれこれ思いがよぎり、とうとう「理由」だけで13ページにも及ぶ長大なものになってしまいました。
石木ダム事業認定に対する審査請求書(加藤、近藤、武藤)
2013.10.4 「審査請求の理由」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/ishikishinsariyu20131004.pdf
審査請求人(石木ダム土地トラスト共有地権者)3名は、徳山ダム事業地の土地共有持分地権者として、事業認定取消訴訟を闘いました。

その時の、全国の皆さまの厚いご支援に応えたい、という思いがあります。
そして何よりも、石木ダム建設絶対反対同盟の皆さまの「身体を張った(=存在を懸けた)闘いに、深い感銘を受けています。
◇ ◇
石木ダム事業認定に対する審査請求書(加藤、近藤、武藤)
2013.10.4 「審査請求の理由」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/ishikishinsariyu20131004.pdf
目 次
第1.はじめに
第2.事業認定庁としての責務・自律性が認められない
第3.土地収用法第20条の要件を欠く
1.第2号要件への適合性について
2.第3号要件への適合性について
(1)「得られる公共の利益」について
(2)「失われる利益」について
(3)「事業計画の合理性」について
3.第4号要件への適合性について
4.社会資本整備審議会公共用地分科会議事要旨から見えるもの
第4.無駄なダムは起業者を財政的危機に追いやる-岐阜県の例-
第5.「新水道ビジョン」の示す水道事業の未来像は 第5.
第6.そこで暮らす人々の営みを破壊する「公益性」とは一体何なのか?
~土地収用法と人権~
第7.速やかなる事業認定取り消し決定を
◇ ◇
思えば、1995年12月に「徳山ダム建設中止を求める会」を立ち上げてから、いろいろありました。
弊ブログ カテゴリ 過去の徳山ダム問題
(1) http://tokuyamad.exblog.jp/i3/1/
(2) http://tokuyamad.exblog.jp/i3/2/
(3) http://tokuyamad.exblog.jp/i3/3/
(下のほうが古い記事。ただし時系列的に記事を書いているわけでもない。これからもボチボチ書き足していくつもり)
1998年、「強制収用は行わない」との確認書(1971年)を破って、起業者(このおtきは水資源開発公団)が事業認定申請を行ったとき、旧徳山村の方から怒りの声が上がりました。
その中のお一人から共有地持分の無償譲渡を受けることができました。
その持分をトラスト化することによって、「原告適格」議論で門前払いを食わされることなく、徳山ダム事業認定(1998年12月)に対して事業認定取消訴訟を遂行できたのでした。
この無償譲渡を受けることができたのは、 亡夫・正尚が、「一切の政党の推薦支持なくして市民運動体だけで岐阜県知事選を闘う」候補者となり(1997年)、多くの人たちの手弁当の努力によって、法定得票を得ることができた、その「実績」ゆえでした。 (つまり、岐阜県の市民運動全体の「成果」です)
そして、正尚は、共有トラストの土地登記が何とか終了した直後の1998年9月5日、急逝しました。
茫然自失のまま葬儀を終え、仕事もたたむことに。
けれど、休む間もなく、私は徳山ダム裁判の提訴準備(弁護団結成、委任状集約、同時並行的に行われた住民訴訟のための監査請求なども)をしました。
1993年3月、徳山ダム裁判(事業認定取消訴訟-行政訴訟-、公金支出差止訴訟-住民訴訟-)を提訴しました。
徳山ダム裁判原告団結成から10年 [2009-03-15 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/10560150/
<続>徳山ダム裁判原告団結成から10年 [2009-03-18 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/10584717/
◇ ◇
ところで、とあるダム計画の事業地近隣自治体では、「○○ダム反対とか中止とかストップとかというような名称の団体には、公立施設は貸すな」みたいな御触れが出されている様子。
いずこも、いつまでも、おんなじようなアホなことを考える自治体首長がいるらしい。
そんなことしたって、国土交通省のお覚えが目出度くなるわけではない、その手のイジワルで運動が萎むわけではない、仮に損害賠償請求事件になったら(自治体側が)「負けるぞよ」。
憲法!1996年大垣市スイトピアセンター使用出許可
取消処分の執行停止申立事件 [2009-01-16]
http://tokuyamad.exblog.jp/10144308/
うむ、なかなか良い「決定」だ。使える。 使って下さい!
権利は誰かからもらうものではなく、自ら闘いとるもの。
◇ ◇
ウチの傍(西側)、牛屋川畔の大銀杏。銀杏の実たわわ。
