荒崎水害訴訟控訴審不当判決、そして・・・ |

大東水害訴訟最高裁判決の呪縛から脱するのはなかなか難しい。

この訴訟の立ち上げに頃に、大東水害訴訟最高裁判決に関する調査官解説を読むことになったが、「解説の出来が良すぎるのが問題」と私は感じた。この調査官はとても頭の良い人だと思う。

・・・これはかなり皮肉を込めて述べている。「調査官解説」は、明晰な文章で、論理に破綻がなく、説得力もある。だが、実際の「大東水害」の場所を見、実際に訴訟になっている水害現場を見たら、あの「論理」は一体なんなんだ、となるはずだ。
「大東水害」のあった平野川の越流と、1976年の長良川右岸の堤防決壊が同列に語れるのか?「大東水害」と荒崎水害のどこがどう同じなのだ?

圧倒的に多くの裁判官は、書面に書かれた言葉だけを重視し、現場を見ない、現場が語る多くのものを感じとろうとしない。机上の「正しさ」を追求し、五感で感じる当たり前の人間の生の声には鈍感だ。そうである限り、裁判所は、行政追認をし続けることになってしまう。司法と行政が「お役所の論理」で一体化し、司法救済を求める原告の声は封じられ続ける。
裁判所がそんなふうでしかなくとも、荒崎地区の人達が訴訟を提起し、推敲してきたことは決して意味がないものではない。
岐阜県が「伝統的防災施設マップ」と言いだし、2000年河川審中間答申のいうところの「これからの治水」に目を向け始めたのも、こうした地域地域での闘いがあるからこそ、である。
岐阜県も踏み出せるか?-「洪水をある程度許容する」治水- [2013-08-24]
http://tokuyamad.exblog.jp/20265200/
続・岐阜県も踏み出せるか?-「洪水をある程度許容する」治水- [2013-08-25]
http://tokuyamad.exblog.jp/20271127/
判決の後、弁護団からの報告を受けるまでの間の時間で、私は原告(控訴人)の方々へのこれまでの闘いへの敬意を表し、感謝を述べた。
それは単なるリップサービスではない。ともすれば、お役所への「お願い」路線になってしまう保守的地域の中で、行政にモノ申し、闘いの声を上げていくのは容易ではない。だがそのたたきこそが、未来を切り開いていく、私はそれを信じている。
新聞記事を使って様子を伝える。
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前日、9月23日の中日新聞記事 (PDFファイル)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/20130923chinichi.pdf

判決後(9月25日夕刊と翌9月26日朝刊/PDFファイル2ページ)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/chunichi&gi

9月27日中日新聞西濃版

10月8日、原告(控訴人)57名が上告した。(10月9日中日新聞9

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この記事は9月中にアップすべきであった。
ここまで遅れた言い訳・・・台風18号被害のこと、滋賀県議会での流域治水条例の行方などと絡ませて記事にしたかった。だが、「秘密保護法案」の上程間近で、情報収集・発信と運動づくりに追われていて「そこどこちゃう」状態だった(それは今も続いている)。
闘いはどこにも存在し、どれも大事。
一人の人間がやれる範囲は知れている。
それぞれがそれぞれの場で頑張っていくしかない。
ヤマほどの宿題をときに廃棄せざるを得ないけど・・・・(ワタシ的には、どんなことでも、自分で関心を抱いた事柄は廃棄したくない、何とか残していきたい、と感じてしまう。と同時にそれは不可能なのだ、ということもイヤというほど知らされつつあるけど)
「秘密保護法案」の成立を阻止して、台風18号被害のこと、滋賀県議会での流域治水条例の行方などを記事にする時間を作りたい!
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