石木ダム「黒塗り」 やっと異議申立書を出しました(2) |
提出した異議申立書は以下。
2013年12月13日 国交大臣宛異議申立書「異議申し立ての理由」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/igi131213riyu.pdf
別紙「異議申し立ての理由」の構成
<はじめに>
<不開示理由は認容しがたい>
1.前提的確認
2.土地収用法と人権
3.当該事業認定処分との関係-経緯-
4.「委員に対する非難等」について
5.当該事業認定処分との関係-内容-
6.内閣府審査会の答申について
<結び>
この経緯については、異議申立書の「当該事業認定処分との関係-経緯-」に書きましたが、若干触れておきます。
事業認定処分に対する審査請求書を書こうとする中で、2013.6.7の「社会資本整備審議会公共用地分科会」議事要旨に注目しました。要旨を読むと、必ずしも「九州地方整備局長のおっしゃる通り」「盲判」というものでもなかったらしい。どういう意見かを知りたいと思いました。
しかしウェブ上で、国土交通省ホーム≫ 政策・法令・予算・審議会審議会≫ 審議会・委員会等 ≫ 社会資本整備審議会≫ 公共用地分科会 と辿っていけば議事録に行き着けると考えました。しかし存在しません。情報公開法に基づく行政文書開示請求を行っても、審査請求の期限までには、議事録を見ることができない(30日期限いっぱいをかけてくることが多いので)であろうことは予測できたものの、権利者として、そして「的確な理解と批判をもって公正で民主的な行政の推進」に役立ちたいと願う者として、是非当該分科会での委員の意見を知りたいと思いました。
このときの情報公開請求に対する開示決定が10月16日(開示決定通知書を受け取ったのが10月18日)。その開示決定通知書(国広情第165)号に記載されている「不開示とした部分とその理由/(1)議事録について」に呆れました。
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委員による意見の表明、交換、判断等に係る情報が含まれている部分は、公にすることにより、個別の議論を捉えて、個別の委員に対する非難等がなされるおそれがあり、社会資本整備審議会公共用地分科会における委員等の自由かつ率直な意見の表明、交換、判断等に影響を及ぼしかねず、土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく事業の認定に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という)第5条第6号の規定により不開示とした。
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その頃には、別ルートで「黒塗り」のありようを知りました。知りたい部分は全部黒塗り。(事務方が喋っていることは他の資料にも出ている通りなのだから、知りたい部分ではない)
まずは水源連HPから、この「黒塗り」のありようをば。
参照 水源連HP内
石木ダム事業認定の国土交通省土地収用分科会の議事録と配布資料(2013年10月20日)
http://suigenren.jp/news/2013/10/20/5033/
「2013.6.7社会資本整備審議会公共用地分科会の議事録」 委員発言黒塗りの議事録
http://suigenren.jp/wp-content/uploads/2013/10/2d6c0efbe6a9c5df57f155955aa9e539.pdf
私の異議申し立てにつき、別添資料も含めてURLを示します。
2013年12月13日 国交大臣宛異議申立書「理由」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/igi131213riyu.pdf
別添資料1 石木ダム事業認定に係る審査請求(理由)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/ishikishinsariyu20131004.pdf
別添資料2 2007.5.21 内閣府情報公開・個人情報保護審査会(第4部会)答申
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/20070521toushin.pdf
別添資料3 2008.6.2 内閣府情報公開・個人情報保護審査会(第4部会)答申
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/20080602toushin.pdf
別添資料4 20091006 東京新聞
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/20091006tokyo.pdf
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以下、これまでにも流した情報と重複しますが:
「秘密法」パブコメ開始(2013.9.3)の3日後の2013年9月6日付で、「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道、町道及び農業用道路付替工事に係る事業認定」がなされました。(事業認定=当該事業が土地収用法による強制収用も可とする公益性を有するという認定) 現に13戸の人々が家族とともに暮らしているその場所を強制的に取り上げ、ふるさとから人々を追い出し、ダムの底に沈めてしまおう、というのです。
事業認定そのものが「暴挙」です。
私は、石木ダム予定地に代々住み暮らし、故郷を子々孫々に伝えたいと「石木ダム絶対反対」を貫徹している川原(こうばる)地区13戸の人々の意思に共鳴し、当該事業認定処分の対象となった権利を取得して、利害関係者となっていました。
特則で30日期限となっている不服審査請求の過程で、事業認定庁(九州地方整備局長)が土地収用法25条の2による意見聴取をしたとなっている「2013.6.7社会資本整備審議会公共用地分科会」の議事録を見たいと思いました。
国交省ホームページに上がっていないのがけしからん、と言いつつ情報開示請求したら…。
ぬぁんと!
肝心の「委員の意見」を黒塗りにしてきたのです。(10月16日)
情報公開制度を「無き(亡き)もの」にしようというトンデモ秘密法の国会上程直前のことです。忙しくて死にそうだけど、黙っているわけにはいかない、少なくとも異議申し立て(60日期限)はしなくては…。
しかも、土地収用管理室の担当者が、「黒塗り」というずっと以前からの慣例を良しとしてきた判断には、過去に同様事例で異議申し立てがあった際の内閣府情報公開・個人情報保護審査会の答申があったらしいのです。
その答申を見ると(この答申を探して示して下さった-黒塗り判断が正しいと言いたくて、ですけど-担当者には、その親切に感謝するし、説明しようとする姿勢を評価します)、これまたぬぁんと!かつて私が開示請求をし、「黒塗り」につき異議申し立てをした際、諮問庁(防衛省)の言い分を寸分違わず追認した部会(内閣府情報公開・個人情報保護審査会第4部会 委員 鬼頭季郎氏、園マリ氏、藤原静雄氏)が出したものだったのです。
この部会の答申で黒塗りへの追認があったにもかかわらず(時期が違うから判断が違うというに決まっているけど)、2009年9月末、諮問庁(防衛省)自身が、私の異議申し立てを認容して「週間空輸実績」を全面開示してきたのです。
いよいよ異議申立書を出さないわけにはいかない、という気持ちに駆られました。
そうこうしているうちに、「秘密法」国会審議の関係で、「週間空輸実績」の全面開示(2009年9月付。形式としては、私に異議申し立てを認容して全面開示したことになっています)のことを、新聞でも取り上げて下さいました。
2013.11.6 東京新聞
2013.11.6 東京新聞 PDFファイル
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota7/20131106tokyo.pdf
上手くいけば、異議申し立てを認容して開けてくることもないではないのだから …というわけで滑り込み。
時期が「秘密法」国会審議と重なり、イラク派兵の「週間空輸実績」の件とこんなふう※に重なってしまったのは、全く偶然なように見えて、後からしっかりと検証すれば、「歴史の必然」なのでしょう。
渦中ではわからない、しかし「悔いのないようにやるべきことはやる」で行かねばなりません。
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そのほかの、そして随時の石木ダム反対運動関連情報は、以下をよろしく。
水源連HP http://suigenren.jp/
石木ダムまもり隊 ブログ http://blog.goo.ne.jp/hotaru392011
下は12月14日付けの長崎新聞。
1982年の機動隊導入によって測量を強行しようとして以来、地権者は長崎県との交渉を拒否しています。交渉の前提を破壊し続けてきたのは長崎建の側です。
もし地権者と真剣に話し合いたいなら、長崎建自身が「事業認定を申請したのは間違いでした。事業認定庁に撤回・取消を要請します」とするべきです。地権者が応じるはずがないことを知っていて「面会を」というのは、強制収用にむけての布石のつもりでしょうか。それとも世論に押されて苦しくなりつつあるからなのでしょうか。
石木ダム絶対反対同盟の闘いは、まだまだ、世代を超えて続きます。
闘いによって石木ダム計画白紙撤回に追い込む。
そういう闘いを支援しきっていきたいと思っています。
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12月8日、ウチの庭の木蓮の木の葉。 12月13日にはほとんどの葉っぱが落ちました。
でも来春に咲く花の蕾みがたくさんついています。
We shall overcome !