岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その2 |
(承前)
7月25日、上石津町上鍛治屋の傳香寺で、三輪さん、松島さんが報道の共同インタビューに応じた。
2014.7.26 中日新聞

また、上鍛治屋自治会として、岐阜県警本部長と岐阜県知事に宛てて「質問状」を送付した。
2014.7.30 朝日新聞

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7月29日、「秘密保全法に反対する愛知の会」として声明を発表した。
秘密保全法に反対する愛知の会 声明
「市民監視と市民運動敵視の企業への情報提供を即時中止し、秘密保護法を廃止せよ」
PDFファイル
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140729.pdf
秘密保全法に判反対する愛知の会ブログ
岐阜県警による市民団体監視・漏えいに対して抗議声明発表
http://nohimityu.exblog.jp/22414388/
◇ ◇
7月31日、三輪唯夫さん、私、そして弁護士法人ぎふコラボの方々と、岐阜県警察本部長宛てに「抗議・要求書」を提出しました(岐阜県公安委員会委員長宛にも同文のものを提出しました)。
岐阜県警本部長宛の「抗議・要求書」 PDFファイル
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140731.pdf
抗議・要求書
2014年7月31日
岐阜県警察本部長 竹内 浩司 様
略(当事者記載)
2014年7月24日、朝日新聞名古屋本社版1面トップ記事で、岐阜県警(大垣警察署)が大垣市上石津町で風力発電事業を進めようとしている中部電力の子会社(シーテック)に対して、住民及び反対運動に結びつきそうな個人や法律事務所の名前を挙げて、「反対運動をさせない」方向で情報提供(「意見交換」)していることが報道されました。私たちは、その報道で名前が挙げられた個人・法律事務所です。
岐阜県警は、個人の氏名、経歴、病気などのプライバシー情報を収集した上で、シーテックに提供していました。犯罪とは関わりのない市民を監視していたのみならず、得た情報を、特定の私企業に対し、その事業に反対する運動をさせないという意図を露わにして提供したのです。「警察による住民運動潰し指南」ともいうべき一連の行為に憤りを禁じ得ません。
厳重に抗議します。
報道によれば、警察の側からシーテックに対して「風力発電について詳細を知りたい」と持ちかけており、シーテック側はこのような警察との「意見交換」を「事業に不可欠な情報収集活動」ととらえていたようです。
つまり、こうした警察と企業との不当な癒着は、日常的に反復・継続されており、今回報道によって表面化したのは氷山の一角に過ぎないと考えざるをえません。
地域住民が地域の環境問題に深い関心をもって学習会を積み重ねること、及び市民が社会的な問題について意思表明をし、活動すること、そしてそうした住民・市民と結びついて公益的な活動を担おうとする法律事務所のあり方は、日本国憲法で保障されるものであることは疑いなく、同12条前段の「不断の努力」の表れであり、推奨されることであっても有害視・危険視されることではありません。
今回明るみに出た岐阜県警(大垣警察署)の行為は、「責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。」(警察法2条2項)に明らかに違背します。日本国憲法下の警察が断じて行ってはならない行為です。
そこで、私たちは貴職に対し、以下のことを要求します。
記
1.上石津町に計画されているシーテックの風力発電事業に反対している上鍜治屋地区住民の活動への監視・敵視・干渉を即刻やめること。
シーテックとの「意見交換」は、今後一切行わないこと。
2.今回報道された件に関する事実解明を徹底的に行い、当事者に全面的に公開すること。
3.原因を究明し、類似事案の存否を調査し、再発防止の施策を明らかにすること。
4.市民監視と市民運動敵視を即刻やめること。
私企業に個人情報を提供することを即刻やめること。
5.岐阜県警察本部長は、私たちに謝罪をすること。
以上
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応対した岐阜県警広報県民課のM課長補佐は、能面のごとき無表情で「単なる郵便受け」の役割に徹した。あそこまで無表情、無応対で対応するには難しい、スゴイ、マネできない。・・・数日前に情報公開請求のことでい合わせをした電話では、普通の応対をしていたけどなぁ・・・。
2014.8.1 中日新聞記事

2014.8.1 朝日新聞記事

秘密保全法に判反対する愛知の会ブログ
岐阜県警により監視・情報漏えいされた市民が岐阜県警に抗議文提出
http://nohimityu.exblog.jp/22420867/
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そもそも「平穏な大垣市にとってやっかい者」とブラックリストに入ったのは、多分、1996年の「スイトピアセンター使用出許可取消処分事件」なのだろう。
当時の小倉満・大垣市長は「市政に反対する者には市の施設は貸せない」と宣った・・・それって憲法違反でしょうが。
今回、大垣警察署も取材を受けたときには「情報収集は当たり前、企業との『意見交換』も当たり前」という雰囲気だったやに聞く。
今は「大騒ぎになったからマズイ。バレないようにやるべきだ、もっとうまくやらねくては」という種類の反省とトカゲの尻尾切りを画策しているんだろうyなぁ。
・徳山ダム建設中止を求める会事務局長ブログ[ 2009-01-16 17:17 ]
憲法!1996年大垣市スイトピアセンター使用出許可取消処分の執行停止申立事件
http://tokuyamad.exblog.jp/10144308/
「判例タイムズ No.922(1997.1.1)」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota/20090113110605.pdf
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続く。
