岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その9 |
• 岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その6 [ 2014-08-21 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/22779404/
の続きであり、
•やっぱりいた!イヌワシ・クマタカ~「ウインドパーク南伊吹」事業地~[ 2014-10-06]
http://tokuyamad.exblog.jp/23067517/
の続きでもある。
◇ ◇
7月31日に行った岐阜県個人情報保護条例に基づく開示請求対して、「岐阜県個人情報保護条例 第15条の2、第14条5号」で、あたかも犯罪に関係するかのようなほのめかしの上で存否すらも明らかにしない非開示決定を行った。
岐阜県警の非開示決定の取消を求めて、60日ギリギリに近くなったが、公安委員会に査請求を行った。
理由の部分をPDFファイルでアップする。
2014.10.10 岐阜県警の非開示決定の取消を求める審査請求「理由」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota9/20141010shinsaseikyuriyu.pdf
審査請求「理由」 目次
1.非開示は、岐阜県個人情報保護条例の本来趣旨に反する
2.岐阜県個人情報保護条例第15条の2、第14条5号の適用は失当である
① あらゆる意味で「犯罪」とは無縁である
② 「情報が存在する」ことは公知の事実となっている
③ 市民に対する理由なき監視・個人情報収集を秘匿する正当性はない → 3
3.違法に取得した個人情報の非開示は誤りである
① 情報収集の目的の違法性
② 「意見交換」の違法性
③ 公開された情報から取得したわけではない内容
④ 違法行為の隠蔽を目的とした非開示は違法である
4.憲法上の基本的人権の侵害を許さない
◇ ◇
10月2日の県議会。岡・岐阜県警本部長の、まさに「木で鼻を括る」5秒か7秒かの答弁に対して、県議会議長が口頭で注意したそうな。
2014.10.9 朝日新聞

2014.10.9 中日新聞

2014.10.9 岐阜新聞

岡・岐阜県警本部長は、議長には殊勝な返事ををしたみたいだが、次回にはちゃんと中味のある答弁する、ということでもない。中味のない言葉を多くして「一見丁寧なふうを装う」だけだろう。
なぜなら、7月24日の報道の時点で、「警察庁直轄マター」になっているはず、警察庁公安部の中に「国賠訴訟対応チーム」を立ち上げたはず、だから。
警察庁公安部にしてみたら「出先」にすぎない岐阜県警の判断に任せるわけにはいかない、勝手なことを喋られたら「全国」に影響する。
そして「全国」は、「(情報の)存否も答えない」「認否しない」。 この一本槍。」
ま、「完全黙秘に勝る手はない」ということを一番よく知っている、ということか。
◇ ◇
台風一過の晴天の10月7日の月。10月6日の十三夜は台風だった。
