風力発電事業が開始するまでの流れ |
1)環境影響評価法(環境アセス法)との関係
「ウィンドパーク南伊吹」事業は、環境アセス法の「第一種事業」である(法第二条 第2項一号ホ、施行令 別表 五 ル)。
法アセス対象事業になったのは、2012年10月1日(改正施行令施行)
2011年に、岐阜県の条例アセスの枠組みで「環境アセス方法書」が出された。
→ 岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その7[2014-08-26]
http://tokuyamad.exblog.jp/22834641/
→ 猛禽類と風力発電・環境省資料など[ 2014-11-02 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/23220936/
現在は、環境アセスメントが実施され(下の図の「現地調査)、準備書が出されようとしている段階。
経済産業省ホーム ≫ 政策について ≫ 政策一覧 ≫ 安全・安心 ≫ 産業保安
発電所に係る環境影響評価の手続きフロー図
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/procedure-1.pdf
経産省におけるこの担当は商務情報政策局電力安全課。
準備書は、事業者によって、主務大臣(経産大臣)に提出。経産大臣は環境省に意見照会をする。
また、都道府県知事に送付される。都道府県知事は関係市町村長に意見照会をする。
住民に公告・縦覧を行い、説明会を開催する。
風力発電事業としては、評価書作成の前、経産省の「勧告」をもって次の段階に進む(→ 2))
参考
環境省HOME≫ 環境アセスメント制度 ≫ 環境アセスメント制度のあらまし(パンフレット)
http://www.env.go.jp/policy/assess/1-3outline/index.html
分割版 4) 環境アセスメントの手続 環境アセスメントの手続の流れ
http://www.env.go.jp/policy/assess/1-3outline/img/08.pdf
↑ 風力発電事業の場合、この図の右端「国等/主務大臣」が経産大臣
2)固定価格買取制度との関係
担当は経済産業省資源エネルギー庁。エネ庁の出先(所轄経産局の担当部署)が「設備認定」を行うことで固定買取価格が決まる。
「再生エネルギー固定価格買取制度ガイドブック」(2014年3月作成/最新) http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/kaitori_jigyousha2013.pdf
p7~8 手続きの流れ
設備認定申請には、環境アセスの(経産省からの)「勧告書」を添付が要件。
申請から認定まで約一ヶ月。
この認定の日と、電力会社への本申込(送電設備の接続確認)の日の どちらかの遅い方の年度の買取価格で固定される。
来年度から、固定買取価格が変わる。立法過程の議論からして来年度以降の価格は現行より「下がる方向」で設定し直されるはず → 事業者にとっては「何とか本年度中に」と急ぐ理由がある。
3)設備認定の後、着工、電力供給開始などに係る規制
着工30日前までに工事計画書を(経産省に)届け出る。(電気事業法48条)
この後は基本的に「自主点検」「報告」の類いの手続きのみ。
(経産省電力安全課は「技術基準適合義務、保安規程があるから、安全上必要な規制はかかっている」と言っている。関係条文 電気事業法 38条、39条、42条、43条、48条)
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