岐阜県警から「回答」が来ました |
以下の記事の「続き」。
■ 岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その2 [2014-08-03]
http://tokuyamad.exblog.jp/22671762/
2014.7.31岐阜県警本部長宛 「抗議・要求書」
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140731.pdf
■ 岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その8[ 2014-09-08 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/22902377/
岐阜県警による不当な調査・監視・情報漏えいに対する私たちの見解
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota9/140905comment.pdf

11月26日、これに関して、ぎふコラボ西濃法律事務所で記者会見をもった。
- - - - - - - - - - - - - -
2014.11.26 岐阜県警からの「回答」についての共同コメント
1.7月24日朝日新聞朝刊の報道を受け、私たち当事者はは7月31日に、岐阜県警察本部長に宛てて「抗議・要求書」を出した(別添資料1参照)。
11月19日付で、県警察本部長から回答・連絡先である山田秀樹弁護士宛に、短い『「抗議・要求書」に対する回答』(別添資料2参照)が届いた。
8月31日の回答期限を無視し、10月2日の岐阜県議会での答弁はまさに「木で鼻を括る]類いであったが、とにもかくにも「回答」を出したことは、一定の評価する。
しかしながら、この短い「回答」で、岐阜県警は「大垣警察署員の行為は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環であると判断いたしました」としている。
2.この「回答」に関して、私たちは以下のように考える。
1)この「回答」は、7月24日朝日新聞朝刊で報道された大垣警察書員の行為及び(株)シーテックの”議事録”の内容が事実であることを包括的に認めている。
2)その上で、「大垣警察署員の行為は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環であると判断」したということは、
① 上石津町に計画されているシーテックの風力発電事業に反対している上鍜治屋地区住民の活動への監視・敵視・干渉、
② 利益追求を旨とする私企業(ここでは具体的にはシーテック)への個人情報提供,
③「平穏な大垣を維持する」なる名目による住民・市民監視と市民運動敵視
は「通常行っている警察業務の一環」として、今後も続けていくと宣言したものと受け止めざるをえない。
3)明白な地方公務員法34条「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」違反を開き直り、警察法2条2項「その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」を真正面から否定するものである。
到底認められない。強く抗議する。
3.ときあたかも憲法違反の悪法「特定秘密保護法」の施行直前。この悪法を所管する警察庁が「(軍機保護法・治安維持法を所管した)特高警察になる」と各方面から指摘されているこのとき、岐阜県警(警備・公安部門)が、「不偏不党且つ公平中正」をかなぐり捨てて「日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉」を行った事実は、厳しく問い糾さねばならない。今回の「回答」では、「公共の安全と秩序」の中味を警察の判断次第としている。これを許すなら、秘密保護法とあいまって警察による「日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉」「権限濫用」の暴走に歯止めがなくなってしまうのではないか。私たちは深い憤りと憂慮を覚える。
警察権力が、日本国憲法が保障する思想・良心の自由をこうした形で蹂躙しようとすることを見過ごすことはできない。私たちは日本社会全体と次世代に対する責任を果たすためにも、国家賠償請求訴訟の提起も含めて、断固として闘っていく所存である。
参照:
1)警察法
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
2)地方公務員法
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
- - - - - - - - - - - - - -
別添資料1
2014.7.31岐阜県警本部長宛 「抗議・要求書」
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140731.pdf
別添資料2

(下半分は白紙なのでトリミングして切った)
<回答文 テキスト>
- - - - - - - - - - - - - -
抗議・要求書」に対する回答
平成26年7月31日付けで受理した「抗議・要求書」と題された文書に関し、ご提示の点も踏まえ、岐阜県警察として、本県に係る事実関係を慎重に確認したところ、大垣警察署員の行為は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環であると判断いたしました。
以上をもって回答といたします。
- - - - - - - - - - - - - -
宛先が「山田秀樹様」となっているのは連絡先としてこちらが指定したから。
同日付で、7月30日に上鍛冶屋自治会が岐阜県警宛に送付した(回答期限8月20日の)公開質問状にも同文の「回答」があったことがわかった。

参考 2014.7.29上鍛治屋自治会から岐阜県警・岐阜県知事宛 公開質問状
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota9/20140729jichikai.pdf
◇ ◇
