岐阜県公安委員会からも「回答」がありました |
岐阜県警からの「回答」が来ました[ 2014-11-26 23:53 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/23346445/
続・ 岐阜県警からの「回答」が来ました[ 2014-11-27 10:10 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/23347911/
の続きです。
警察法79条※に基づく「苦情申出」に対して、岐阜県公安委員会から「回答」が来ました。

2014.12.5「苦情申出に対する回答」(岐阜県公安委員会)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota10/20141205kouaniinkaikaitou.pdf
公安委員会への「苦情申し出等」に対しては「処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。」とされているので、回答が来たことそのものは当然と言えば当然ですが。(その意味では県警が、特に法的に回答義務のない「抗議・要求書」に回答してきたことの意味をまだ掴みかねています)
※警察法第79条
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。(略)
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マスコミへの告知文です。
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2014年12月9日
マスコミ各位
(当事者表記略)
<連絡先> 弁護士法人ぎふコラボ 西濃法律事務所
岐阜県公安委員会から苦情申出への「回答」がきました
「元警察幹部が語る『秘密保護法』 警察の本当のねらいとは?」取材・報道のお願い
日頃の精力的な取材・報道に敬意を表します。
大垣警察署が「風力発電事業への反対運動をさせない」という目的をもって住民や自治会、法律事務所を監視し、入手した個人情報を事業者である中部電力子会社シーテックに提供し、「意見交換」を行っていた件に関しての続報です。
11月10日に岐阜県公安委員会に提出した、警察法79条の基づく「苦情申立書」に対し、12月5日付で、県公安委員会から「回答」が来ました。
「・・・大垣警察署員が(株)シーテック担当者と会っていたことは確認されましたが、これは公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環であると判断いたしました。」「・・・岐阜県警察本部長宛に提出された文書に対しても、既に、同様の趣旨の回答がなされているものと承知しております。」
当事者としては、岐阜県警からなされた「回答」に対して11月26日に発表したコメントの中味を再確認します。
特定秘密保護法施行を明日に控え、同法を所管する警察庁の直轄といわれる県警の警備・公安部門が、「公共の安全と秩序の維持」の名の下に憲法で保障された基本的人権を侵害することを「通常行っている警察業務の一環」といって憚らず、警察を民主的に運営するために設置されているはずの公安委員会もまたその見解を追随していることを、放置しておくわけにはいきません。
かねてからお知らせしているように、12月14日には、9条の会・おおがき主催で「《12.14学習会》 びっくり! 元警察幹部が語る『秘密保護法』 警察の本当のねらいとは?」を開催します。総選挙の投票日となってしまいました。ご多忙中とは存じますが、是非、取材・報道のほど、よろしくお願いいたします。
別添資料 2014.12.5「苦情申出に対する回答」(岐阜県公安委員会)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota10/20141205kouaniinkaikaitou.pdf
参考資料1 2014.11.10 「苦情申立書」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota10/kujomoushitate.pdf
参考資料2 2014.11.26 「岐阜県警からの「回答」についての共同コメント」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota10/20141126comment.pdf
参考資料3 12.14学習会チラシ
「びっくり! 元警察幹部が語る『秘密保護法』 警察の本当のねらいとは?」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota10/20141214chirashi.pdf
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県警からの「回答」は包括的で曖昧だったけど、この「回答」は、「大垣警察署員が(株)シーテック担当者と会っていたことは確認されました」と明記した上で(つまり警察が収集した個人情報を私企業に提供したことをはっきりと認めた上で)「通常行っている警察業務の一環であると」としています。
つまりは、このブログをご覧になっている皆さんの周囲でも、こういうことが日常的に行われているということです。(例えば、リニア新幹線に異議を唱えたら、それぞれの警察署からJR東海に「これこれこういう人間が御社の事業推進を妨害する」と情報提供されるってこと!)
「公共の安全と秩序の維持」のために「当たり前にやっています、これからもやります」と宣言しているわけです。
安倍首相がこういうふうに変えたいしている「憲法」(ありゃ「憲法」といえるか?)では、国民の自由・権利はことごとく「公益及び公の秩序」の下位に落とし込められています。
秘密法を所管する警察庁の直轄出先ともいえる県警公安部門が、安倍の憲法「改正」を先取りしているのです。
すでに進行している公安警察の特高化。冗談ではない!
警察が監視・情報収集の法的根拠としているのが警察法2条1項です。でもこの警察法2条には2項があります。
★警察法
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
警察法2条1項で「公共の安全と秩序の維持」の目的のためなら何でもできると解釈しているの一方、2項=「その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」はきれいに無視している。そんな恣意的解釈があって良いはずがない。
そうは言いつつも、警察、とりわけ公安部門は、その歴史的過程からして「日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」という規制意識はハナからない、「日本国憲法の保障する個人の権利及び自由」は自分らの「職務・責務」にとって邪魔だ、くらいに思っていることを、私たちは知ってしまっています。
大垣警察署、岐阜県警がこうしたことをやっていだとうことは「知っていた」、やっていたことにはびっくりしなくて、バレちゃったことにびっくり。
でもそんな感覚が問題なんだろうと、改めて思いました。
公務員が、その職務の遂行に際して「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」ことを肝に銘じいて当たり前、それを蔑ろにすることにびっくりするのが当たり前でなくてはおかしい。
12.7秘密法反対全国ネット第3回全国交流集会に参加しました。
そのときにこの問題について15分のプレゼンのお時間を貰いました。
その資料です。
憲法を武器に「秘密法」を無力化しよう
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota10/kenpohimitsu.pdf
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あらためて現行(と断らねばならない)日本国憲法の「第三章 国民の権利及び義務 」の各条項を粛然とした思いで読み直しています。
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この関連情報は カテゴリ:ウィンドパーク南伊吹 http://tokuyamad.exblog.jp/i10/ に。
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12月6日。この時刻、名古屋はみぞれが降っていたそうです。
