個人情報非開示の「理由説明書」 |
県警が私たちの個人情報開示請求に対して非開示決定(存否応答拒否)を行ったこと、これに対して各当事者が県公安委員会に審査請求を行ったことについては、以下にアップしました。
■ 岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その6 [2014-08-21 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/22779404/
(個人情報開示請求に「非開示決定」)
■ 岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その9[ 2014-10-10 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/23097765/
(岐阜県警の非開示決定の取消を求める審査請求)
この審査請求に関し、11月7日付けで、県公安委員会が県個人情報保護審査会に諮問しました。
12月18日付けで、県個人情報保護審査会から以下のものが来ました。他の方々にも同じものが郵送されてきています。
1) 2014.12.18 「岐阜県個人情報保護審査会への資料提出について(依頼)」

2) 2014.12.12付 県公安委員会「非開示決定理由通知書」(写し)
「非開示決定理由通知書」PDFファイル
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota10/20141212riyusetsumei.pdf
3) 口頭意見陳述申立署(兼補佐人等許可申請書)
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この「非開示決定理由説明書」は想定内とはいえ、改めて「腹立つぅ」です。
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5 理由説明
(2) 条例第14条第5号該当性について
条例第14条第5号は、「開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」を非開示情報として既定している。
犯罪の予防、捜査等に関する情報については、その性質上、開示されれば公共の安全や秩序の維持に取り返しのつかない重大な支障を及ぼすおそれがあるため、最悪の事態を想定した慎重な取り扱いが求められることや、開示・非開示の判断に犯罪等に関する将来予測としての高度な専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められるべきである。
特定の個人が警察の警察の情報収集活動の対象とされているか否かは、警察の情報収集活動の対象(又は方針、関心事項)等に関する情報であり、これが明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報と認められることから、条例第14条第5号に該当すると判断したものである。
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「公共の安全と秩序の維持のためなんだから何でもやるのだ。」「犯罪等に関する将来予測には高度な専門的・技術的判断を要するのだから、シロウトである審査会なんかが口出しするな。」
警察の言い分は、こんなところでしょう。
そして、(株)シーテックの風力発電事業に反対するような輩は、監視の対象となって当然だ、犯罪者予備軍だ、という仄めかしに充ち満ちています。
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12月19日、中日新聞1面の記事。

この記事を含む各紙報道のPDFファイル。
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota10/141219gpssosho.pdf
ここでも警察側は、無断でGPS装置を車に装着するような捜査(なのかどうかも不明)手法を、今後もやっていく、と宣言し、かつ「警察の監視対象になる本人の側に『問題』がある」という仄めかしを全面展開。
「安心・安全なまちづくり」というかけ声の下、犯罪予防の名の下に警察権力の肥大化を人々が望んでしまうような世論づくりをし向けています。
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12月18日午後、雪が降り止んで。
