何が「ご迷惑」なのか・・・シーテックの謝罪? |
•個人情報非開示の「理由説明書」[2014-12-22 23:26 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/23467496/
の続きです。
12月21日付けの中日新聞岐阜県版の記事。

2014.12.21 中日新聞「ぎふの論点」 PDFファイル
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota10/20141221chunichi.pdf
これは多分年末の「十大ニュース」的なものだと思います。
まずは「忘れられないこと」「(岐阜では)大きなこと」としてメディアに刻まれていることは良かったです。
とはいえ、シーテック側の言葉として書かれていることのいくつか、気になったこと。
① 人体への影響 騒音(低周波音)問題
【小川課長は、低周波音と健康被害の因果関係を示す資料は今のところないと強調。天田グループ長は、同社が二重県内に設置した風力発電施設で騒音トラブルが一件あったことを明かし、住宅の窓を二重サツシにしたり、風車に防振対策を施すなどして既に問題が解決済みであると説明した。】
「因果関係を示す資料はない」は、公害問題における原因企業の決まり文句。同時に、「既に問題が解決済みである」などと弁明しながらも、シーテックの風力発電施設で問題が発生したこを認めざるをえなかったわけです。(「既に問題が解決済みである」と強調すればするほど、シーテックの風力発電施設が原因だ、因果関係がある、と認めたことになる、という、論理的「因果関係」に、小川氏、天田氏は気づいているのかな?)
20日の中日新聞に、消費者事故調が、低周波音の健康被害を認めた記事が出ています。直接、風車の低周波とは関係しませんが、人の耳には聞こえない低周波が健康被害の原因となることを、政府の機関が認めたわけです。

② 希少猛きん類ヘの影響/事業からの撤退も想定される
【天田グル-プ長は、「猛きん類の生息を前提に保全策や事業計画を作っていく」と強調。環境影響評価の過程で設置場所の変更や基数の削減を求められた場合は対応もありえるが、採算性が合わなくなれば事業からの撤退も想定されると説明した。】
【現時点で事業の中止は考えていないが、当初念頭にあった一八年二月の稼働にはこだわらない姿勢も示した。】
グズグズしたモノイイながら「採算性次第では撤退」という言が出てきました。
イヌワシにしてもクマタカにしても、「設置場所の変更や基数の削減」で対応はできません。
「建設予定地は彼らの行動範囲を避けることはほぼ不可能である。イヌワシ、クマタカは、たとえ発電施設が営巣木・地から2km(影響のある範囲と試算している)離れていても、建設時やメンテナンスの際の、車や人の往来そのものも含めて、彼らの行動に影響して繁殖を阻害する。」
(岐阜県環境影響評価審査会委員の浅野玄・岐阜大准教授。2012.8)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota9/no80asahoiken.pdf)
そして「影響のある範囲は営巣木・地から2km。それより離れれば影響がない」などというもは、シーテック側(そしてシーテックから委託を受けた(株)テクノ中部)の勝手な言い分にすぎません。
21日のの朝日新聞で、風力発電の「落下事故多発」を受けての経産省の「定期点検義務化の方針」が報じられています。

経産省のこの「定期点検義務化の方針」は、政権の原発維持・推進の画策とも連動しているので、手放しでは評価できませんが、大規模風力発電は今後ますます真っ当な採算性はない、ということが明らかになってきます。
(株)シーテックの親会社である中部電力のチョ-安定株主としても、一刻も早くこのダメ事業から撤退することを願っています。
③ 「ご迷惑をかけた関係者に深くおわびする」?!?
【個人情報漏えいについて、小川課長は情報管理の甘さを認め、「ご迷惑をかけた関係者に深くおわびする」と謝罪した。】
・・・・はい? これには吃驚しました。
シーテックに文書を出しても無回答、ナシの礫。当事者には何の説明もおわびもありません。
2014.8.4 シーテック宛 抗議
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota9/ctechkogi.pdf
どうやら、シーテックの認識する「ご迷惑をかけた関係者」とは、大垣警察署・岐阜県警であって、個人情報を提供されてしまった私たちではないらしい。
県警も県公安委員会もシーテックと意見交換をしたことは認めた上で、「通常行っている警察業務の一環」だから地方公務員法34条違反はない、と開き直っています。
・・・ということは、彼らにとって優先して守られるべきは(個人の自己情報コントロール権ではなく)、警察業務(情報)の秘匿性。
この論理からすれば、「シーテックから(朝日新聞社に)漏らした犯人捜しこそ大事」「今後の情報管理の徹底の方法とともに、警察と協力して(お世話になって)進めていく」ということになります。
県公安委員会が出してきた個人情報非開示の「理由通知書/理由説明」と併せ、かつまた本人に無でGPSを取り付けたりすることを当たり前としている警察のあり方とも併せると、「公共の安全と秩序の維持」という名目で、警察が、私企業の利益に沿わない(対立する)特定の個人の情報を収集(=監視)し、それを私企業に提供することは「通常の警察業務」とする。凄まじい人権侵害が横行している、という現状がみてとれます。
こういう警察が、秘密法を所管する。
こんなことは、ちゃんとやめさせないと大変なことになります。
◇ ◇
雪があると少しはサマになるか。ウチの電飾。
