個人情報非開示、審査請求への棄却裁決書(1) |
このカテゴリの記事更新が途絶えていました。
もちろん、問題が消えたわけではなく、私にとって関心が薄れるはずもなく・・・
ただ、この夏はひたすら忙しくて、記事を書く(以前に記事の中味を頭に浮かべる)余裕もありませんでした。
他のブログの管理と更新、さまざまなアクションの設定などなど。その忙しさは継続中で、終わりや区切は見えない状態ですけど。
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2014年7月31日に、岐阜県警察本部に、岐阜県個人情報保護条例に基づく本人開示請求をした。たっぷりと私(近藤)の個人情報を保有していることは明らかだ。
そして岐阜県個人情報保護条例の原則からすれば、この条例の適用をうける行政機関は、個人情報を取得には、目的を明らかにした上で本人の了解を得なければならないはずだし、目的を逸脱して他に(それも特定企業に)情報提供するなどあってはならないはずだ。そして本人は、訂正や利用停止要求などの権利行使ができるはずで、それにはまず実施機関が、本人の開示請求に応じて取得・保管している個人情報を本人に開示することが前提のはずだ。
しかし、岐阜県警は「条例第14条第5号/非開示」「条例第15条の2/存否応答拒否」と来た。
• 岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その5[ 2014-08-15 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/22779404/
2014年10月10日に、行政不服審査法に基づく審査請求を岐阜県公安委員会にした。
•岐阜県警が中電子会社に住民運動潰し指南 その9[ 2014-10-10 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/23097765/
そして2015年4月15日、 岐阜県個人情報保護審査会の口頭意見陳述が行われた。
•「議事録」と個人情報保護審査会と その2[ 2015-04-19 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/23919343/
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それから5ヶ月経って、岐阜県個人情報保護審査会の「答申」が出た。
まるっきり「諮問庁のおっしゃる通り」の答申。
2015.9.11付け 岐阜県個人情報保護審査会答申
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota11/20150911toushin.pdf
そしてその「答申」をなぞる形で(審査会の事務方が諮問庁と打合せながら「答申」の文案を作った、というのが本当のところなんだろうけど)、審査請求を棄却する裁決書が送られてきた。
2015.10..9付け 岐阜県公安委員会裁決書
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota11/saiketsusho.pdf
配達証明でウチに届いたのは10月受け取るのだけど、差し出し人欄は「岐阜県警察本部 警備第一課」。「岐阜県警察本部 警備第一課」から差し出された配達証明郵便など受け取る心当たりはない、と突っ返そうか、と一瞬思ったくらい。
公安委員会なんてのは、ほぼお飾り堕していて、事務を県警が「補助する」という形で執り行っていることは周知といえば周知、それにしても「岐阜県警察本部 警備第一課」の行った処分-非開示/存否応答拒否-が納得できない、として審査請求を行ったことを棄却する裁決書を入れた封筒の差し出し人欄くらいは、「岐阜県警察本部 警備第一課」ではなかう「岐阜県公安委員会」としなさいよ、と言いたい。
そんなことが彼らの中の誰の頭にも浮かばない程に、公安委員会制度は形骸化していることを改めて知ってしまった・・・溜息。
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