個人情報非開示、審査請求への棄却裁決書(3) |
・ 個人情報非開示、審査請求への棄却裁決書(1)[ 2015-10-17 23:26 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/24581374/
•個人情報非開示、審査請求への棄却裁決書(2)[ 2015-10-18 23:27 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/24584688/ の続き。
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2015.10..9付け 岐阜県公安委員会裁決書
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota11/saiketsusho.pdf
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裁決の理由
2 条例第15条の2について*
(2)条例第15条の2該当性について
なお、審査請求人は、(株)シーテック作成の議事録の存在とその記載内容をもって、処分庁が審査請求人の個人情報を保有していることが明らかであり、存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は失当である旨主張しているが、条例に基づく開示請求の対象となる個人情報とは、「当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己の個人情報」であるから(条例第13条第1項)、(株)シーテック作成の議事録が存在するからといって、処分庁が公文書に記録されている審査請求人の個人情報を保有していることが明らかであるとは言えない。
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ああん?
「公文書に記録されていない個人情報」などというものを行政機関が保有することを前提にしているということ?「公文書に記録されていない個人情報」を保有しているが、それは岐阜県個人情報保護条例の適用外あd、と言いたい?
このセリフは、岐阜県個人情報保護の根幹を否定している。
岐阜県個人情報保護条例も、国の行政機関保有個人情報保護法も、「公文書でないから個人情報保護の法令の枠に入らない」というシロモノを行政機関が収集・保有することは想定していない。「公文書に記録されていない個人情報」があるんだ、それは法令の適用外だ、などと公然というようになったら、行政に関わる個人情報保護制度は、全く無意味なものとなってしまう。
この部分は、昨年末の県公安委員会からの「理由説明書」も、県個人情報保護審査会の「答申」にもなかった部分である。あえて、こんなにも酷い(岐阜県個人情報保護条例に基づいた争っているのに、その条例の根幹を否定している)論法を、今になって持ち出したのは、何故か?
* 「裁決の理由」の中に「2」が2つあるのは、向こうの間違いで、次回の県公安委員会で訂正を各人して何か文書を送ってくるそうだ。
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「処分庁が公文書に記録されている審査請求人の個人情報を保有していることが明らかであるとは言えない。」などというアブナイモノイイ。
現場の警察官、とりわけ警備公安部門の警察官は、憲法の制約を制約と感じていないし、警察法2条2項の存在など完全に頭から抜けているし、まして岐阜県個人情報保護条例などその存在も念頭にないらしい、ということはさまざまな事柄から窺い知ることができる。しかし、その現場警察官の現場感覚をそのまんま出してしまって、うっかりポロっと言ってしまった、ということではないだろう。「裁決書」の文言の一字一句までも、警察庁が管理監督していることは明らかである。
今の政権の下、警備公安警察は、ますます肥え太り、その本性を剥き出しにしてきている。
この「裁決書」を利用して、あえて「警備は憲法にも法令にも縛られません、自由にやらせて頂きます」と宣言し、当然のこととして”世間”認めさせたい。「来たるべき国賠訴訟」で裁判所にも認めさせたい(判断をスル-するという形で裁判所は黙認・追随するだろう、と舐められている)ということなのだろうか。
◇ ◇
続く。
