「『撤退ルール』は撤退しやすいルールである」その1 |
このブログでも重ねて「撤退ルール」について記述してきたが、肝心な自治体(利水者)や裁判所には全く通じていないようだ。しかし、撤退判断をするべき自治体の決断の背中を押すのは、住民・納税者の声である。
改めて「『撤退ルール』は撤退しやすいルールである」こと、そして撤退させたくない勢力が、どんなふうにこれをねじ曲げ、「『撤退ルール』は疋ヌケ禁止ルールである」かのように言いくるめてきたかをまとめてみたい。
「撤退」という制度(仕組み」への世論の理解が広まり、自治体(利水者)に対して「要らないものは要らない、『撤退』を判断せよ」と迫る大きな声となることを念じている。
2015年11月11日、全国928町村議会の議長が一堂に会して東京で開かれた「第59回町村議会議長全国大会」で、日米地位協定の見直しを求める特別決議が全会一致で採択された。
これは、安倍政権のやりよう、少なくとも沖縄の問題、「安保」政策への地方自治体の側からの異議申し立てといえる。
オール沖縄の声が、そして「オール沖縄の政治」を生みだした、沖縄の民衆の粘り強い闘いが、ここまで到達した。
自治体は「中央」に対して無力ではない、地方は地方の主権を持ち、その主権を行使する・・・それが日本国憲法が謳う地方自治の本旨なのではないだろうか。
◇ ◇
自治体の主体的判断を促す「撤退/撤退ルール」
~愛知県、名古屋市は、徳山ダム導水路から「撤退」するべきだ
目 次
Ⅰ 「撤退」「撤退ルール」が定められた趣旨とその受け止められ方
① 定義、背景
② 「撤退」制定趣旨に関しての政府側との確認-187国会質問主意書&答弁書
③ 国交省の「説明」
④ 実際の受け止められ方
Ⅱ 徳山ダム導水路事業(木曽川水系連絡同類路事業)の場合
① 利水者が撤退した場合の負担額
⑴ 本体工事着工前に一利水者が撤退した場合
⑵ 二利水者が両方とも撤退した場合
② 2009年に起こったこと-撤退させないための「撤退ルール」隠し
③ 愛知県、名古屋市は、徳山ダム導水路から「撤退」するべきだ
資料出典
★ 資料1:在間「撤退」(1)、資料4:在間「撤退」(2)、資料5:在間「撤退」(3)
☆ 導水路はいらない!愛知の会 HP http://www.dousuiro-aichi.org/
2015.08.22:2015 年度総会・控訴審裁判「結審」報告集会&「住民訴訟」提訴6 周年記念講演会
◇第一部:ミニ講演「徳山ダム導水路事業からの撤退」在間正史(弁護団長)(pdf-360KB)
http://www.dousuiro-aichi.org/pdf/20150822_1bu_MiniKouen_ZAIMA.pdf
★187国会質問主意書&答弁書
☆ 187国会 衆議院 平成26年11月13日提出 質問 第七七号 提出者近藤昭一
独立行政法人水資源機構法及び同法施行令のいわゆる「撤退ルール」に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a187077.htm
☆ 187国会 衆議院 平成26年11月21受領 答弁 第七七号
衆議院議員近藤昭一君提出独立行政法人水資源機構法及び同法施行令のいわゆる「撤退ルール」に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b187077.htm
★資料2:20020924機構法案法制局への説明資料
2013.3.7 国交大臣より開示決定された文書
★資料3: 撤退ルール国交省説明
2012.3.1 国交大臣より開示決定された文書
★資料6: 090710 副・副会議資料 「名古屋市が撤退した場合の概算の事業費等の試算」
H21.7.10 木曽川水系連絡導水路に係る三県一市副知事・副市長会議
http://www.water.go.jp/chubu/chubu/20090710hukuhukukaigi.htm
http://www.water.go.jp/chubu/chubu/20090710kisorengijisidai.pdf
★資料7: 090802公開討論会/名古屋市上下水道局説明資料
「木曽川水系連絡導水路事業公開討論会 平成二一年八月二日 名古屋市上下水道局」
http://www.water.city.nagoya.jp/file/15148.pdf
◇ ◇
本文は以下に続く。
「『撤退ルール』は撤退しやすいルールである」
その2 http://tokuyamad.exblog.jp/24675213/
その3 http://tokuyamad.exblog.jp/24675224/
その4 http://tokuyamad.exblog.jp/24675256/
「『撤退ルール』は撤退しやすいルールである」
その1 http://tokuyamad.exblog.jp/24675193/
その2 http://tokuyamad.exblog.jp/24675213/
その3 https://tokuyamad.exblog.jp/24675224/
その4 http://tokuyamad.exblog.jp/24675256/