続・大垣警察署員、不起訴処分 |
・ 大垣警察署員、不起訴処分[2015-12-25 23:36 ]
http://tokuyamad.exblog.jp/24802660/
の続き。
2015年12月14日付けの不起訴処分通知(再掲)。
報道には12月14日のうちに情報が流れ、15日には次席検事が報道関係者に「説明」をしている。
不起訴処分も納得できないが、告発人より先に報道に情報をリークし、次席検事が「説明」までしてしまう…それって何さ?
(事務官に電話もしたが、)代理人を通じて「説明を」と求めていた。
それから3ヶ月。
年度替わりの前に、ということなのか、担当検事から「説明します」との連絡があり、日程調整の上、当事者4人(うち1人は流感で当日欠席)と代理人弁護士とで、3月10日に岐阜地方検察庁の赴くこととなった。
≪岐阜地方検察庁 2016.3.10≫
「証拠評価にわたることは申し上げられない」という中で
・「(株)シーテック側と面会した警察官は特定できている」
・「地方公務員法で守秘義務が課される『秘密』には当たらないと判断し、嫌疑なし-不起訴とした」
さて、では地方公務員法上の『秘密』とは?
① 非公知の事実で
かつ
② 実質的にもこれを秘密として保護するに値すると認められるもの
今回、『秘密』には当たらない、とした判断は、そもそも①に該当しない、つまり ”非公知の事実”ではなかった、というのだそうだ。
うううむむむ。
私(近藤)の学歴とかは、確かにネット上でも見ることができるから、「非公知の(一般に了知されていない)事実」ではないかもしれない。
が、
個人の病気に関すること=「岐阜コラボ法律事務所の事務局長であるFN…は気を病んでおり入院中であるので、速、次の行動に移りにくいと考えられる。」
法律相談に関すること=「MS住職が、…風車事業に関して一部法律事務所に相談を行った気配がある。」
(蛇足ながら、上の2つはいずれも「真実」という意味での事実ではない、大垣警察署による「作文/作り話」の類いである)
病気に関することはセンシティブ情報である。また法律相談をした・しない、などということが「相手側」に筒抜けになったのでは、弁護士はやっていられない。
こんなことが「非公知の事実ではない」とされるなら、一体何が「非公知の事実」なのだろうか?こんなふうでは地方公務員法34条で守秘義務を課される『秘密』など存在するのかどうかがわからなくなる。
また、単に「一般に了知されている、いない」ではなく、知られたくない相手に知られることがプライバシー侵害に当たる、というのは普通に言われることである。
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2016年3月11日の新聞記事を下に3つ。
新聞に書いて貰えるのは嬉しいが、事件が明るみに出てから1年半以上経って、なお「情報漏洩」と表現されるのはいただけない。
情報「漏洩」であれば、過失ということになる。
故意であるとすれば、それは組織の意思を逸脱個人の問題。組織への反逆?
「ついうっかり」なのか、組織の立場からすれば「(人事管理も含めた)情報管理が甘かった」なのか。
いやいや、この事件は、警察官による積極的な個人情報の「提供」である。
(意図的ともいえるガセ情報の混入を考え合わせると、情報「操作」、「工作」ともいえるかもしれない)
情報「漏洩」事件としてしまうと、事件の本質が見えてこなくなる。
★ 朝日新聞 2016.3.11
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