「存否応答拒否」の理由説明への反論/一見明白に論理破綻 |
① 「存否応答拒否」だって?…自分から存在を示した文書を? [ 2019-01-07 ]
https://tokuyamad.exblog.jp/30300721/
② 「存否応答拒否」だって? /岐阜県警「弁明書」への反論 [ 2019-03-19 ]
https://tokuyamad.exblog.jp/30475794/
の続き.
警察庁長官に行政文書開示請求をし、「不開示/存否応答拒否」決定だったので、審査請求したことは、①でアップした通り。
開示請求文書は「岐阜県警から警察庁に報告した文書」。岐阜県警にも文書があるはずなので、岐阜県警にも開示請求をした。
岐阜県情報公開条例のほうが開示決定が早(※)いので、審査請求も、その後の進行も早い。②にアップした通り、3月中に「反論」を出した。
※「国」が遅すぎる。一応の期限の「30日」も遅すぎるが、「業務繁多」やら「文書量が多い」やらの理由にもならない理由で延々と決定を延ばしたりする。その引き延ばし対する法令上の歯止めもない。情報には「鮮度」がある。何ヶ月も寝かせた後に、真っ黒ノリ弁の開示などというのは、情報公開の範疇に入らな!
国(総務省内)の「情報公開・個人情報保護審査会」からの通知が3月26日付けであった。
諮問庁(警察庁長官)が審査会に出した「理由説明書」に対して反論があるか、あるなら4月15日までに出せ、というもの。
諮問庁(警察庁長官)からの「理由説明書」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota13/riyusetsumei_keisatsucho.pdf
この理由説明書はズバ抜けて酷い(これまでもロクでもない「理由説明書」をヤマほど見てきたが)。論理もクソもあったものではない。
貫かれているのは「警察、それも警備公安に関する情報なんて、情報公開の対象にしてなるものか。『存否応答拒否』以外の決定はありえない」という強い意思。
「法律よりも(いや憲法よりも)警察の判断のほうが上なのだ」と本気で思っているのではないかとさえ思う。
「反論」を審査会宛てに送った。
「情報公開・個人情報保護審査会」が諮問庁追随の腰抜け機関であることは、十分わかってはいるが、それでも黙ってはいられない。
2019.4.10付 警察庁「理由説明書」への反論
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota13/hanron_keisatsucho.pdf
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んん? 桜の花見が終わったかどうか、というこの時期にアイリスが咲く?
