2019.6.21 岐阜県情報公開審査会での口頭意見陳述 |
先行する関連記事
●「存否応答拒否」の理由説明への反論/一見明白に論理破綻 [ 2019-04-10 ]
https://tokuyamad.exblog.jp/30533993/
●「存否応答拒否」だって?/岐阜県警「弁明書」への反論 [ 2019-03-19 ]
https://tokuyamad.exblog.jp/30475794/
●「存否応答拒否」だって?…自分から存在を示した文書を? [ 2019-01-07 ]
https://tokuyamad.exblog.jp/30300721/
記事と記事の間が間遠になっていて、わかりにくいので、以下に経緯をまとめたエクセル表をリンクする。
★岐阜県警から警察庁への「報告」の情報公開請求 経緯 (2019.6.21作成)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota13/jouhoukoukaikeii.xls
(今回の情報公開請求に関する部分は後半。青字で示した)
岐阜県への情報公開から決定まで15日(「国」は30日)、その後の審査請求手続きも岐阜県のほうが早く進む。
岐阜県情報公開審査会での口頭意見陳述、5月の審査会で、と打診されたが、日程が合わず、6月21日に口頭意見陳述をすることになった。

改めて、公文書非公開決定通知書。
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公文書非公開決定通知書
平成30年12月3日
近藤 ゆり子様
岐阜県警察本部長 印
平成30年11月15日付けで公開請求のあった公文書について、岐阜県情報公開条例12条第1項の規定により、次のとおり公開しないことにしたので、通知します。
公開を請求された公文書の件名又は内容
「岐阜県警大垣署と中部電力の子会社シーテックが風力発電施設建設をめぐって情報交換していたこと」につき、岐阜県警察本部から警察庁に報告した文書
公文書の公開をしない理由
岐阜県情報公開条例第9条に該当
(理由)
当該公開請求に係る公文書に関する情報は、これを公開することにより警察の情報収集活動の具体的内容について明らかとなり、その結果、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがある。以上のことから、岐阜県情報公開条例第6条第4号に該当し、かつ、本件公開請求に係る公文書に対し、当該公文書公開請求に係る公文書の存否自体を答えるだけで、非公開情報を公開することになるため。
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口頭意見陳述時間は「10分」と言われたが、今般の口頭意見陳述用に改めて原稿を作成する時間もなku、前に提出した審査請求書、弁明への反論書に蛍光ペンで印をつけておいて喋った。
ピッタリ10分に収めたのは、我ながら感心。
もとの非公開決定通知の主文が「岐阜県情報公開条例第9条に該当」なので、「警察庁警備局長が国会答弁で『ある』と言っているのに『存否応答拒否』とはアホらしい」という点と、「昨今の警察は、市民から情報を取りたいだけとってデータベース化し、市民を《総犯罪予備軍》視している一方、『存否応答拒否』を乱発して自らを情報公開制度の適用外にしようとしている」という点を強調した。
審査会委員(5人)からの質問の時間に、女性の委員が(私の陳述につき)「もっともだと思う」と発言して、審査会長に睨まれるという場面がありました。
(ここは質問の場面で、「感想」を述べてはいけない、という意味で、会長が睨むのも非難はできないが、別の意味もある「睨み」だったのかどうかは、さて)
審査会長は、「請求文書名は『「岐阜県警大垣署と中部電力の子会社シーテックが風力発電施設建設をめぐって情報交換していたこと」につき、岐阜県警察本部から警察庁に報告した文書』となっているが、それだけで良いのか」とか繰り返し質問してきた。
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「いろいろ知りたいといえば知りたいですが、公開を請求しているのは国会答弁で示された『報告』の情報です」とこちらも繰り返し答えておいた。
勝手に拡大解釈されて挙げ句に、そのことをもって「そんな文書はない」だとか「特定できない」だとか言われるのは心外なので。
◇ ◇
6月になってしまったので、県政記者クラブは県議会優先体制に入っている。
なので、昼間の記者レクは時間が入らない。
午前9時半から、という記者さんたちにとっては「早朝」の時間帯になってしまった。
幹事社以外に誰かいるかぁ?と心配したが、計6社ほどが話を聞いてくれて、資料をもって行ったので良しとしなければならないだろう。
予想通りだが、6月22日に記事にしたのは朝日新聞のみ。

