公開請求「存否応答拒否」審査請求に対する警察庁の裁決書 |
まず、7月2日に、7月1日付けの情報公開・個人情報保護審査会の「答申」写しが、総務省の情報公開・個人情報保護審査会事務局から送られてきた。
・2019.7.1付 情報公開・個人情報保護審査会答申
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota13/20190701toushin.pdf
「原処分は妥当だ」という結論は驚かないけど、理由らしき理由もない。
国会答弁で「詳細はお答えを差し控えたい」と言ったから、「本件文書の存在を明らかにしているものではない」???
「詳細はお答えを差し控えたい」というのは、情報公開法第5条4号及び同条6号を当てはめて真っ黒塗りにする、あるいは不開示にする「理由」にはなりえても、第8条の「存否応答拒否」の理由にはならない。
要するに「諮問庁のおっしゃる通り」「警察情報(とりわけ公安情報)は、すべて存否応答拒否でいく」という警察庁の方針に盲従したということだ。
・・・と書いたら、某弁護士から以下のようなコメントが:
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常勤の白井玲子氏(元検事)が非常勤の佐藤郁美委員(東京第二弁護士会の弁護士)、中川丈久委員(行政法学者)をリードしたのでしょうかね。
警察庁の答弁書だけを引用して、「本件対象文書の存在を明らかにしているものではない」と結論づけるのはひどいですね。
国会答弁は「ある」ことを認めているのですから、「ある」ことを前提に全部又は一部不開示処分にしないと、論理的整合性を欠きますよね。ひどい。
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常勤委員が元検事で、古巣と深い関係にある警察庁の諮問を受けて、その決定への審査請求について「審査:する。
最初から天秤は大きく傾いているというわけだ。
「それってどうよ。」と言いながら、驚かない自分がコワイ。
業際を被告とする民事裁判では、ほとんどの場合、裁判所は行政の言い分を丸呑みする判決を出sづ。
刑事では有罪率99.9%。逮捕状や勾留請求は、警察・検察の言うがまま。
三権分立は憲法の文字面に存在するのみ?
こうした状況下では、警察の情報収集・保有・利用のあり方に大いに問題性を感じている市民に「警察の情報収集のありようをチェックする第三者機関の設置」といっても、「どうせチェックにはならないでしょ」というシニカルな反応しか出て来ないか。
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「答申」が出たからには、そう遅くないうちに「棄却」の採決が来るとは思っていたが、8月4日に届いた。
・2019.07.30付 警察庁長官裁決書
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota13/20190730saiketsusyo.pdf
国会で、「報告を受けた」と答弁し、その報告を検討して「警察法と各都道府県の個人情報保護条例の規定にのっとり適正に取り扱っている」と判断を下した、と答弁しているのだ。
「報告」の存在すらも「応答拒否」で答えないのだとしたら、「では、あの答弁は全くの作り話であった可能性も否定できないわけ?」ということなる。
国会軽視(というより国会侮蔑)も極まれり、だ。
個別「大垣警察市民監視事件」への対応という問題以上に、今の「警察」というものが主権者のものではない(「国民」はすべからく犯罪者予備軍!)、警察を、裁判所も国会もチェックできない(「警察」はすべての情報を、その存在すらも「応答拒否」することで伏せる)、これでは民主国家の体をなしていない、ということに重大さを感じる。
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<参照 経過>
●「存否応答拒否」だって?…自分から存在を示した文書を? [ 2019-01-07 ]
https://tokuyamad.exblog.jp/30300721/
・ 2019.1.5付 警察庁長官宛 審査請求・理由
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota13/20190105shisaseikyuuriyu.pdf
●「存否応答拒否」の理由説明への反論/一見明白に論理破綻 [ 2019-04-10 ]
https://tokuyamad.exblog.jp/30533993/
・ 諮問庁(警察庁長官)からの「理由説明書」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota13/riyusetsumei_keisatsucho.pdf
・ 2019.4.10付 警察庁「理由説明書」への反論
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota13/hanron_keisatsucho.pdf
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