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2月21日、岐阜地裁は4人の原告一人一人に各55万円の損害賠償を認めました。
県警・県公安委員会・警察庁警備局が、文書あるいは国会答弁で「通常の警察業務の一環」とした公安警察の行為を、判決は明確に「違法」と断罪しました。
しかし、個人情報収集は「違法とまではいえない」とし、「情報が特定されていない」として情報の抹消請求を却下しました。
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当日の動画、写真、弁護団声明や新聞記事、判決書を以下のHPにアップしました。
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大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす
「もの言う」自由を守る会 HP
【動画】「旗出し」+「報告集会」 (約12分)
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(判決から抜粋)
「大垣警察は・・・原告らのプライバシー情報をみだりに第三者に提供されない自由を侵害したものをと認められる。・・・本件情報提供は国家賠償法上違法である。」
「思想信条に関連する情報は・・・プライバシーに関する情報の中でも要保護性が高い」
「大垣警察は・・・自ら・・・情報交換の機会を設けることを提案するなどし、必要性がないのに、積極的かつ意図的に、かつ複数回にわたり継続的に、シーテック社に提供したものであり、かかる情報提供の具体的態様は悪質といわざるを得ない。」
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2014年11月に岐阜県公安委員会、岐阜県警本部長が(シーテック社と「意見交換」したことは認めた上で)、それぞれ「通常の警察業務の一環」と回答しています。
また2015年6月4日の参議院内閣委員会で、当時の警察庁警備局長が
「本件につきましては、岐阜県警察より報告を受けておりまして、その報告内容に基づき、事業者との面会の趣旨、日時を含む本事案の概要やその後の対応について大臣に説明を行っております。」「警察の立場としましては、岐阜県警からよく事情といいますか状況を聞いておりまして、岐阜県警からは、この大垣署の警察官が、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環として事業者の担当者と会っていたもので、警察法でありますとか岐阜県の個人情報保護条例の規定にのっとり適正に個人情報を取り扱っているというふうに報告を受けておりまして、我々もそのように認識しております。」
と答弁しています。
この「事業者との面会/通常行っている警察業務の一環」について
「本件情報提供は国家賠償法上違法である。」「悪質といわざるを得ない。」
と裁判所に断罪されたわけです。
警察庁警備局長が「岐阜県警からよく事情といいますか状況を聞いた」上で「通常行っている警察業務の一環として事業者の担当者と会っていたもの」だと、国会で述べたのです。末端である大垣署の警察官の「勇み足」「やり過ぎ」だ、みたいな「トカゲの尻尾切り」で誤魔化すわけにはいきません。
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★NHK岐阜NEWS WEB 02月21日 19時27分
住民情報を警察が企業に提供はプライバシーの権利の侵害で違法
☆大垣警察市民監視違憲訴訟一審判決各紙記事(PDFファイル)
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※カテゴリ:大垣警察署市民監視事件
には、下記のHP開設以前の記事、及び原告・近藤ゆり子の“個人的”記事をアップしています。
大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす
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