<参考>
設楽ダムの建設中止を求める会サイト
3月24日、第2次設楽ダム裁判(公金支出差止訴訟)判決。
予想通りというか「不当判決」。
公金支出差止を求める相手は,愛知県企業庁長。ダム使用権設定申請の取り下げを行うのは愛知県知事。よって、愛知県知事が、ダム使用権設定申請の取り下げを行わないことが、裁量権を逸脱して違法であるなら、ダムへの公金支出も違法となり、差し止めを命じることになる、という土俵は、裁判所も認めた。
では、およそ新たな水需要など生じ得ない東三河地域に新たにダムを作る、そのダムの使用権設定申請を維持し続ける(取り下げを行わない)ことは合理的で適法なのか?
裁判所は、将来にわたる人口減少(従って給水人口減少)も、原単位の減少も、そして目標年度=2015年)において「需要量<供給量」であったことを認めながら、なお「リゾート開発、産業(用地!)誘致」や気候変動などで「需要量>供給量」がないと言い切れない、という理屈で、愛知県知事がダム使用権設定申請の取り下げを行わないことは違法とはいえない、とした。
もしも水需要がダム開発しなければまかなえないほど増大する(増大するわけがないことは自明なのだが)要素が「リゾート開発」等であれば、それは政策の問題であり「開発等」を水供給が可能な範囲に止めれば良いだけである(demand side management; DSM)。
全国では30%、40%のレベルで需要が減ると厚労省が明確に予想を立てて公発表しているのだ。一地域の気まぐれな(?)政策による水需要増大の「(その実ありそうもない)可能性」のために、国費・県費併せて数千億円をかけたダムを作って、川と海を壊すのか?
「計画したから、住民の移転が進んだから、工事を始めたから」やめられない、やめられないから先に進める(実は遅々として進まないのだが)・・・もういい加減、そういう馬鹿なことはやめようよ。
★毎日新聞 2022/3/25 中部朝刊
設楽ダム反対の住民請求退ける 名古屋地裁
◇ ◇