石木ダム収用裁決・明渡裁決に対する審査請求の口頭意見陳述 |
<骨子>(1)事業認定は誤っていた/誤りが明確になってきた(2)社会資本整備審議会公共用地分科会議事要旨から見えるもの(3)地方公共団体の財政破綻を招く事業に「公共性」はない(4)失われる利益ともたらされる利益の比較較量(5)行政代執行は許されない
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2022年 12月 03日
カテゴリ:石木ダム絶対反対 <参考>石木川まもり隊 12月1日、石木ダム建設工事関係の権利取得裁決・明渡裁決に対する審査請求に関する「口頭意見陳述」のためにと、東京の国交省本省まで行ってきました。 遅めの時間(17:15~18:15)を指定されたので、ついでといっては何ですが、その前に、何人かの国会議員の事務所に「ご挨拶」に回ってきました。 2016年に、事業認定処分に対する審査請求の口頭意見陳述にも行きましたが、結局は「言いっ放し」なので、私にとっては文書を出すより虚しくてシンドイ。 でも 口頭意見陳述」というのは「権利」のはずだからを放棄したくない、ということで、かなり無理をして時間を作りました。 ◇ ◇ 2022.12.1石木ダム建設工事関係の権利取得裁決・明渡裁決に対する審査請求 「口頭意見陳述」のためのメモ 上記のようなものを見ながら話しましたが、あえて「口頭」に拘って、読み上げ方式にはせずに「喋った」ので、記録される言葉はだいぶ違ったものになると思います。
一番言いたかったのは、土地収用法もまた憲法(の人権条項)を踏まえて、解釈・運用されねばならない、ということです。 石木ダムの事業認定は酷い誤りであり、これだけ時を経て「不」必要性がますます明らかになった石木ダムは、まずは起業者が「中止」を決断すべきものです。 それがなされない現在、百歩も千歩も譲って、仮に事業認定処分が「有効」なものであったとしましょう。それでも、収用裁決⇒明渡裁決と自動的に進めるのが当然というわけではありません。 日光太郎杉事件で示された《「かけがえのない」景観的、風致的、歴史的、文化的環境価値を有する土地は、収用制度との関係においても「最大限度尊重されるべき」であり、かかる土地を対象地とする収用事業を以て「土地の適正かつ合理的な利用に寄与するもの」というためには「当該事業計画を実施しなければならない特別の必要性があることを要する」》という規範からすれば、何代にもわたって人が暮らし続けている川原地区は「かけがえのない」価値を有する土地であり、「最大限度尊重されるべき」です。そして、「当該事業計画を実施しなければならない特別の必要性があることを要する」かと言えば、全く違う。例の「再検証」でも、事業者側が示した(インチキな)「代替案との比較」においてさえも、たかだかお金の多寡程度のことしか示せない、「特別の必要性」など事業者も提示することができないのです。 《事業認定処分がある以上、収用裁決⇒明渡裁決と自動的に進めるのが当然》みたいな思考であれば、どこかの時点で行政代執行を行う、ということになってしまいます。 「では本気で行政代執行をするのですか?」「それは人権意識が高いとは言い難い日本国内の世論からも非難されるでしょう」「国際人権法の見地からいえば、自ら批准している国際条約をも踏みにじる『野蛮で強権的な日本(政府)』という姿をさらけ出してしまうことになりますよ」 話の途中で岐阜県の徳山ダムの支払いのグラフを見せたかったので、7月にクラファンで募集していた「手紙」のコピーも持っていきました。 長崎県知事・長崎県議会議員への手紙(クラファン) ◇ ◇ そもそも、「強制収用という脅しをかければ、川原地区の人々は屈服するだろう」という腹で事業認定申請をし、処分庁がそれを認めたことが、根本的に間違っているのです(土地収用法の本来趣旨をも逸脱している)。 ◇ ◇ 見回せば、今、日本中で「『力』を見せつけて脅せば、相手は屈服するに違いない」という思考法が大手を振っています。 敵基地攻撃能力の保有? 軍事費2倍? それで安全など得られるはずはない!!! 脅しせば「相手/敵」はビビって言うことをきくようになる? 軍備拡大という脅しは戦争を防ぐ「抑止力」にはならないということを、ウクライナ戦争が示しています。 くだらないマチズモ+「頭がお花畑(現実を直視せず自分の都合の良いように夢想する)」 そんな「指導者」たちによって、戦争を起こされたらタマラナイ。 ND政策提言「戦争を回避せよ」 ◇ ◇
by tokuyamadam
| 2022-12-03 23:42
| 石木ダム絶対反対
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