20241126 岐阜県警 に申し入れ-「抹消」確認
の続きでもある。
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11月26日に、岐阜県警を訪れたので、岐阜県警の情報公開窓口で、個人情報開示請求を行った。
この決定通知の受け取りが面倒だった(個人情報保護のためだと言われればしょうがない)。
予想されたとはいえ、10年前と同様に 「不開示・存否応答拒否」 。
適用されている法令は、前は「岐阜県個人情報保護条例」で、現在は「個人情報保護法」なのだが、開示請求された側が「これは法78条の●号にあたるから不開示」と言ってしまえば通ってしまう、まずこの建て付けが問題。
そして警察の情報は「法78条5号に該当する」と言えてしまうし「法81条の適用で存否応答拒否」も言えてしまう。
公安警察の「フリーハンド」には歯止めがかからず、「ブラックボックス」は開かない。
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11月26日の岐阜県警警備部警備総務課長の「岐阜県警察における公文書の取扱いに関する訓令」に基づいて管理されている公文書の範囲で探し、そこにあったものはシュレッダーにかけて廃棄した」という説明は、多分、本当だろう。
判決「別紙1」記載の「予備的請求3」の各項目について、抹消した文書件数も示してくれた。これもウソではないと思う。
しかし、廃棄した文書件数ゼロ件という項目が不思議すぎる。
まず(元)原告全員について、「B シーテック社から収集し保有していた個人情報」の抹消がゼロ件だという。シーテック社と「意見交換」を行った事実は認めている。大垣警察署内で、勤務時間中に行った「意見交換」に関する報告書のようなものがないはずがない。そしてそこには「シーテック社側がどんなことを言っていたか」の記述がないはずがない。全員のBの項目は合計36項目もある。1件も抹消の対象になっていないのであれば、「訓令に基づいて管理されている公文書」以外に私たちの個人情報が保有されている、と考えて当たり前である。
各(元)原告それぞれの項目の「抹消件数0件」も不思議すぎる。
近藤の例:
判決の中で、認定されている
「同月(=2014年6月)23日、大垣市民としてこれに知らない顔はできない旨のメールをメーリングリストに送信したところ、その翌日である同月24日、これを何らかの方法でキャッチした大垣警察の前田は、シーテック社のTに対し、一審原告近藤が本件風力発電に対して動き出す気配があるとの電話連絡をした」
に相当する情報が「抹消0件」?!? どこにも痕跡がない??
入手方法からして明かしたくない情報だから、どこかに秘匿性の高い状態で管理している???
つまりは、およそ公安情報は「公文書」とせずに隠されているということらしい。
抹消文書件数「0件」とされた近藤の情報
「隠されているものは仕方が無い」では済まないが、そう簡単に出てくるはずもない、さて。
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12月18日、衆議院法務委員会で、立憲民主党の藤原規眞議員が、12月19日には、参議院内閣委員会で、日本共産党の井上哲士議員が、名古屋高裁判決について質問してくれた。
答弁は、判決確定の翌日の10月3日に警察庁警備局の4課長(警備企画課長、公安課長、外事情報部外事課長、外事清報部国際テロリズム対策課長)からの通達の範囲弁。まあ、現段階でこれを超える答弁はしないだろう。
20241003 警察庁警備局4課長通達
ずっと「通常の警察業務の一環」と言い、「適切に行っている承知している」と言ってきたことが「適切でない、違法だ」とされたにも拘わらず「…引き続き、適切に情報収集活動を行う」と言う。個別具体的に立証することができないから上告を断念した(=本当は適切なんだけどね)ということなのだろう。
今も、情報収集は行われ、「意見交換」も行われている、ということだ。さて。
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岐阜新聞2024/12/24
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