第6回木曽川水系連絡導水路環境検討会の開催と環境レポート(検討項目・手法編)]
の訂正
2009.02.06の
水資源機構中部支社発表。
★2009.02.06
木曽川水系連絡導水路建設事業「環境レポート(検討項目・手法編)の訂正」について
★2009.02.06
第6回木曽川水系連絡導水路環境検討会の開催について
私は、6日夕方に水資源機構中部支社総務課長とHPについて電話をしていた。6日夕方の時点で、「2009.02.04 第11回徳山ダム事業費管理検討会」のことが何も(開催予告も配布資料も審議結果も)載っていないこと文句を言った。
あとから聞いたら、この時点では、すでに報道投げ込みを済ませていること、HPへの掲載準備をしていることを、総務課長氏は知っていた(そりゃそうだ、知らないはずがない)。
電話では、上記2件については毛の先ほどの気配も見せなかったのは、さすが、と褒めるべきなのだろうか。
そして、普段見ないファクスを9日昼に見たら、「2009/02/06 21:54」に中部地整河川部のY専門官からウチにファクスが入っていた。
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近藤ゆり子様
本日は開示請求に関する情報をありがとうございました。(近藤注)
ところで、遅れ気味の申し訳ありませんが、以下の情報を提供させていただきます。
1.第6回木曽川水系連絡導水路環境検討会の開催について
日時 平成21年2月10日(火) 14~16:30
場所 岐阜グランパレホテル(岐阜市金町) 4F「欅の間」
※ 水資源機構木曽川水系連絡導水路建設所のHPにアップ
2.木曽川水系連絡導水路建設事業「環境レポート(検討項目・手法編)」の訂正について
※ 水資源機構木曽川水系連絡導水路建設所のHPにアップ
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(近藤注) 荒崎水害に関連して情報公開請求をしている。「その文書があるとすれば、どうやら(中部地整ではなく)本省らしいよ」という情報を入れた、ということ。
私はファクスはまれにしか確かめない。(ちょっと物陰になっていて、「見よう」という気にならないと見えない。今はファクスでの連絡は滅多にないので、数日間、見ない、確認しないことは、しょっちゅう。)
向こうは「6日中に(第5回長良川市民学習会の前に!)ちゃんと知らせたよ」というのだろう、「腹立つぅ」(それでも知らせないよりは良いけど)。
★ 【木曽川水系連絡導水路建設事業「環境レポート(検討項目・手法編)」の訂正について】について、9日午後に、中部地整河川部 S流域防災調整官に聞いた。
(電話での聞き取りなので、若干の聞き違いがあるかもしれない)
① 1月初め、(財)ダム水源地環境整備センターから訂正事項がある旨の第一報が、発注者である木曽川上流河川事務所にあった。
② ただちに((財)ダム水源地環境整備センターに逐次報告させながら)全資料の「見直し・点検」に入った。
③ (財)ダム水源地環境整備センターから、訂正に関する正式のレポートは、1月末に受け取った。
④ 6日までに、その報告内容を確認した。
⑤ 業務に関する瑕疵の責任は、 (財)ダム水源地環境整備センターにあり、完全に訂正することを(財)ダム水源地環境整備センターも約束している。
⑥ 関係自治体には、訂正箇所を報告し、説明した。
訂正箇所を見ると余りにも初歩的なミスが多く(元の報告書との照合がまともに出来ていない、というレベル)、「こんなことさえもまともに出来ないところに環境影響調査をさせて大丈夫か?」と思わざるを得ない。
また、調査時期の表示などが間違っていた以上、専門家の意見を聞いて「119項目」の質問を中部地整(水機構)に寄せた岐阜県も良い面の皮、である。
聴き取りをかけた専門家の皆さんに「この訂正を受けて、ご意見の訂正か追加がありますか」とまた訊いて回らないわけにはいかない。
「その人件費は岐阜県の納税者が払っている!この岐阜県の財政危機の中で!」
(財)ダム水源地環境整備センターの役員の報酬から補填して貰いたいものだ。
さて
(財)ダム水源地環境整備センター
とはどんなものだろうか?
トップページから「センターの業務」をクリックし、
●業務・財務資料
を見ると大変興味深い。
報酬付きの役員はことごとく国交省の高級OBである。誰が見ても
典型的な「天下り法人」。わざわざ以下のようなものを載せるところに後ろ暗さが表れている、と感じるのは私だけか?
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「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)」
平成20年12月25日
(財団法人ダム水源地環境整備センター)
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下
「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人には該当しないので、その旨公表いたします。
【本件連絡先】
電話03-3263-9921
FAX 03-3263-9922
電子メールh-suzuki@wec.or.jp
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私は、この「訂正」の第一報が、発注者である木曽川上流河川事務所に来たのが「1月初め」というのは、あまりにも絶妙なタイミング。
「会計検査院の検査逃れ」のデキレースと感じている。
この1月(中旬から)、木曽川上流河川事務所に、会計検査院の検査が入った(これは定期的なものらしい)。
1月初めの「第一報」では、「会計検査院に報告する意味のある情報がどうかが分からない」として、会計検査院には報告されなかったことだろう。
つまり、昨秋に間違いが分かっていても、この時点までは伏せておく… ロクでもない業務しかできないところに高額の発注をしている、と指摘されたくないから。
と言って、いつまでも伏せておくわけにもいかない … 「第6回木曽川水系連絡導水路環境検討会」を開催して事業を前に進めなければならないから(予算消化もしなければならないし)。
何せ(財)ダム水源地環境整備センターは、国交省高級(高給?)OBが雁首を揃えている法人である。鬱陶しい会計検査院の鬱陶しい指摘逃れのために、相互(国交省とダム水源地環境整備センターとが)グルになってタイミングを合わせるくらいは、お茶の子さいさいであろう。